南陽市空家等対策計画について

 南陽市空家等対策計画は、平成28年から令和2年度までを第1期、令和3年度から令和7年度までを第2期としてそれぞれ5カ年の計画として策定し、空家対策に取り組んできました。
 今後も人口減少の進展や住宅の老朽化等により、空き家の増加やそれに伴う問題の発生が予想される中、第1期・第2期の計画の取組状況や課題を踏まえるとともに、令和5年12月に施行された改正空家法や国から示されている「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」に即し、「南陽市空家等対策計画(第3期)」を策定しました。

今回の主な改正点は次のとおりです。

1 「課題」、「目標」、「基本方針ごとの具体的な取組み」を明確化

【課題】
 年齢別人口、高齢者世帯数、住宅土地統計調査の結果から、空き家の件数が増加し、その放置による防犯・防災・衛生・景観への悪影響、所有権関係の不明確さによる適切な管理の阻害、地域活力の低下や人口減少の加速が課題となっています。

【目標】
 空き家の問題を、単に「住宅・建物」の問題とするのではなく、「人の問題」として捉え、地区長を始め、地域の住民の方々から空き家の情報をいただき、所有者に対して不動産事業者、法律の専門家を紹介するなど、人と人をつなぐことで空き家への対策を進めてまいります。

【基本方針ごとの具体的な取組み】
 次の4点を基本方針として、それぞれに具体的な取組みを掲載しました。
  「空き家の発生予防」
  「空家等の適正管理の促進」
  「空き家の利活用の促進」
  「管理不全空き家対策」
 

2 管理不全空家等と特定空家等に対する措置の明確化

 空き家は、第一義的には所有者に管理責任がありますが、管理不全空き家については、周辺住民への影響が懸念されます。周辺への影響度が特に高い特定空家等に陥る前の管理不全空家等の段階から、特定空家等への対処まで、その手順の流れと具体的な対策を計画に追加しました。

3 改正計画の施行

  令和8年4月