南陽市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しました
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条第6項の規定に基づき、南陽市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定したので、同項の規定により、次のとおり公表する。1 計画の名称
南陽市新型インフルエンザ等対策行動計画2 策定(変更)の日付
令和8年10月21日3 計画の概要
本計画は、新型コロナウイルス感染症への対応から得られた教訓や、国及び山形県の行動計画の改定を踏まえ、本市における感染症危機への対応方針、関係機関の役割及び具体的な取組を定めたものです。(1) 第1部 総論
第1章 新型インフルエンザ等対策の基本方針
感染症危機への対応に当たっての基本的な考え方や、発生段階に応じた対応方針、対策を実施する上での留意点を定めています。
第2章 対策の基本項目
感染症危機への対応を進めるため、実施体制、情報提供・共有、まん延防止、ワクチン、保健、物資、市民の生活及び経済の安定の確保の7項目を基本として、対策の方向性を整理しています。
第3章 対策推進のための役割分担
市の対策本部等による危機管理体制や、国、県、医療機関、関係機関、市民及び事業者等の役割を定めています。
(2) 第2部 対策の基本項目ごとの考え方及び取組
感染症の発生前から発生後まで、準備期・初動期・対応期の3つの段階に分け、各項目における具体的な取組を定めています。
第1章 実施体制
感染症の発生状況に応じた市対策本部等の設置、庁内の連携、県や関係機関との情報共有及び連絡調整など、全庁的な対応体制を定めています。
第2章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション
市民や関係機関に対し、感染症に関する情報を迅速かつ分かりやすく提供するとともに、市民の不安や疑問に対応し、正確な情報に基づく理解と協力を促す取組を定めています。
第3章 まん延防止
感染状況や病原体の特性等に応じ、国や県と連携しながら、感染拡大を抑制するための周知・啓発や必要な対策を行うこととしています。
第4章 ワクチン
ワクチンの供給や接種に備え、医療関係者等との連携、接種会場・人員の確保、住民接種の実施体制の整備などについて定めています。
第5章 保健
県や保健所等と連携し、感染状況や医療提供体制に関する情報の共有、保健活動への協力、自宅療養者等への支援などに取り組むこととしています。
第6章 物資
感染症の発生に備え、マスクや消毒用品等の感染症対策物資の備蓄・確保を進め、発生時には必要な物資の確保や適切な管理に取り組むこととしています。
第7章 市民の生活及び経済の安定の確保
感染症の発生による市民生活や社会経済活動への影響を抑えるため、生活支援を要する方への対応、相談支援、事業継続への備え、火葬・安置体制の確保など、生活と経済の安定に必要な取組を定めています。
4 公表及び閲覧の方法
(1) 南陽市役所2階(総合防災課窓口)(2) 南陽市公式ウェブサイト
(URL:http://www.city.nanyo.yamagata.jp/anzenansin/6685)
(令和8年10月21日更新)

