最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
1 追加給付について(概要)
平成25年(2013年)から国が実施した生活扶助基準改定に関して、令和7年6月27日の最高裁判決において違法との判断が示されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、当市においても対象となる方に対して追加給付を行います。
※追加給付の詳細については、厚生労働省HP(関連リンク)をご確認ください。また、追加給付に関するご相談や問い合わせへ対応するため、国において、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」(略称:保護費追加給付相談センター)を開設しておりますので、ご活用ください。
〇保護費追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
※追加給付の詳細については、厚生労働省HP(関連リンク)をご確認ください。また、追加給付に関するご相談や問い合わせへ対応するため、国において、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」(略称:保護費追加給付相談センター)を開設しておりますので、ご活用ください。
〇保護費追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
2 追加給付の対象となる方
(1)平成25年8月から平成30年9月までの間に、南陽市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
(2)平成30年10月から令和8年3月までの間に、南陽市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、
以下の基準・加算が算定されていた世帯
・一定期間入院、入所されていた方
・障がいのある方で加算が算定されていた方
・妊娠、産後で加算が認定されている方
・結核患者等で加算が算定されていた方
・原子爆弾被害者、放射線を多量に浴びたことで認定を受け加算が算定されていた方
・20歳未満で就労を行い、申告を行っていた方
・毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯
(注)(1)~(2)のいずれの場合においても、亡くなられた方は、追加給付の対象とはなりません。
(2)平成30年10月から令和8年3月までの間に、南陽市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、
以下の基準・加算が算定されていた世帯
・一定期間入院、入所されていた方
・障がいのある方で加算が算定されていた方
・妊娠、産後で加算が認定されている方
・結核患者等で加算が算定されていた方
・原子爆弾被害者、放射線を多量に浴びたことで認定を受け加算が算定されていた方
・20歳未満で就労を行い、申告を行っていた方
・毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯
(注)(1)~(2)のいずれの場合においても、亡くなられた方は、追加給付の対象とはなりません。
3 追加給付に必要な手続き
(1)南陽市で生活保護受給中の世帯
対象の方には支給済みのため手続きは不要です。
(支給日:4月9日、6月26日)
(2)保護廃止世帯(対象期間中に南陽市で生活保護を受給していた世帯)
生活保護を受給していた当時の≪世帯主≫からの申出が必要です。
■申出方法
①窓 口:令和8年8月3日(月)~令和9年7月31日(土)まで
②郵 送:令和8年8月1日(土)~令和9年7月31日(土)まで(当日消印有効)
※申出書・委任状の様式は、関連ファイルからダウンロードするか、窓口にてお渡しします。
【①申出窓口】南陽市役所 福祉課(1階・12番窓口)
【②郵送申出の場合の送付先】
〒999-2292
山形県南陽市三間通436番地の1
南陽市役所 福祉課生活福祉係(追加給付担当) 宛
※郵送申出に係る郵送代金は申出者様のご負担になります。
対象の方には支給済みのため手続きは不要です。
(支給日:4月9日、6月26日)
(2)保護廃止世帯(対象期間中に南陽市で生活保護を受給していた世帯)
生活保護を受給していた当時の≪世帯主≫からの申出が必要です。
■申出方法
①窓 口:令和8年8月3日(月)~令和9年7月31日(土)まで
②郵 送:令和8年8月1日(土)~令和9年7月31日(土)まで(当日消印有効)
※申出書・委任状の様式は、関連ファイルからダウンロードするか、窓口にてお渡しします。
【①申出窓口】南陽市役所 福祉課(1階・12番窓口)
【②郵送申出の場合の送付先】
〒999-2292
山形県南陽市三間通436番地の1
南陽市役所 福祉課生活福祉係(追加給付担当) 宛
※郵送申出に係る郵送代金は申出者様のご負担になります。
4 追加給付に必要な書類
■申出書(関連ファイル)
■申出者の本人確認書類の写し いずれか1点
(例)マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、
パスポートの写しなど。
■全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※原則として、発行から3か月以内のもの。
※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※生活保護を受給されていた当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された
戸籍謄本の添付が必要となります。
※離婚等によって、生活保護を受給されていた当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている
場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求する
ことができます。
(注)追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認
が取れた場合は不要です。
■全世帯員の住民票の写し(外国人の場合)
※原則として、発行から3か月以内のもの。
※保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
(注)追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認
が取れた場合は不要です。
■口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
■同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)
【添付書類(必要に応じて提出いただく資料)】
□申出書の「5. 加算等の申出」で必要とされる挙証資料
□代理人が申出手続を行う場合は以下の資料
・委任状(※法定代理人が申出を行う場合は不要)
・代理人の身分確認書類
・申出者本人との関係を証する書類
※戸籍謄本等発行に係る経費及び郵送申出に係る郵送代金は申出者様のご負担になります。
■申出者の本人確認書類の写し いずれか1点
(例)マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、
パスポートの写しなど。
■全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※原則として、発行から3か月以内のもの。
※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※生活保護を受給されていた当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された
戸籍謄本の添付が必要となります。
※離婚等によって、生活保護を受給されていた当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている
場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求する
ことができます。
(注)追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認
が取れた場合は不要です。
■全世帯員の住民票の写し(外国人の場合)
※原則として、発行から3か月以内のもの。
※保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
(注)追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認
が取れた場合は不要です。
■口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
■同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)
【添付書類(必要に応じて提出いただく資料)】
□申出書の「5. 加算等の申出」で必要とされる挙証資料
□代理人が申出手続を行う場合は以下の資料
・委任状(※法定代理人が申出を行う場合は不要)
・代理人の身分確認書類
・申出者本人との関係を証する書類
※戸籍謄本等発行に係る経費及び郵送申出に係る郵送代金は申出者様のご負担になります。
5 追加給付額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
※追加給付額は、保護受給期間や世帯員数、加算の認定状況により異なります。
※保護受給期間が短い場合は、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります。
※追加給付額に関する個別のお問合せにはお答えできませんので、ご了承願います。支給額の算定例に
関しては厚生労働省のリーフレット(関連ファイル)を参照願います。
※追加給付額は、保護受給期間や世帯員数、加算の認定状況により異なります。
※保護受給期間が短い場合は、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります。
※追加給付額に関する個別のお問合せにはお答えできませんので、ご了承願います。支給額の算定例に
関しては厚生労働省のリーフレット(関連ファイル)を参照願います。
(注意喚起)保護費の追加給付をかたる詐欺に注意!
●追加給付において、厚生労働省や自治体から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の
振込みを依頼することはありません。
●絶対に暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください!
振込みを依頼することはありません。
●絶対に暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください!


