ごみ収集所からの資源物の持ち去り行為は禁止されています!

資源物の持ち去り行為は『犯罪』です!

 ごみ収集所に出される資源ごみは、リサイクルを目的とした貴重な資源であり、その売却益は「元気が出るまちづくり交付金」として、市民の皆さまの活動や地域づくりのために還元されている大切な財産です。
 しかし、例年収集所から資源物が持ち去られる事案が後を絶たず、地域の大切な財源が損なわれる問題となっています。
 市では、こうした持ち去り行為を抑止し、適切なリサイクル環境を守るため、「南陽市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」等の改正(令和8年6月19日施行)をし、違反者に対しては条例に基づき氏名等の公表を行うなど、厳しく対処します。

持ち去り行為者に対する対応

市長が委託する者以外に対して、市内各ごみ収集所に排出された資源物等の収集・運搬の禁止
市長は、上記違反する行為をしたものに対して、その行をしないように命令することができます。
▽市長は、違反者がその命令に従わなかったときは、違反者の氏名等を公表することができます。

持ち去り行為を見かけた際の対応について(市民の方へのお願い)

 持ち去り行為を見かけた際は、下記の項目等について、市民課環境係(0238-40-8256/平日8:30~17:15)へ情報提供をお願いします。
 ▽持ち去り行為を発見した場所
 ▽持ち去り行為を見た時間帯
 ▽車のナンバー
 ▽持ち去り者の特徴 等
※持ち去り者とのトラブルを避けるため、直接の声掛けはお控えください。

『持ち去り行為禁止』のポスター掲示について(市民の方へのお願い)

※必要であれば、【関連ファイル】から、下記ポスター(A4サイズ・PDFファイル)をダウンロードして印刷のうえ、各ごみ収集所に掲示をお願いします。
 


(更新日:令和8年6月19日)