藪の刈払いや不要果樹(柿・栗等)伐採の環境整備を支援します(獣害対策)
イノシシやツキノワグマなどの市街地出没の対策として、自治会等が行う藪の刈払いや不要果樹(柿・栗等)の伐採等の取組を支援します。
地域においてご検討中の方は農林課窓口までご相談ください。
※相談前に実施したものは補助対象となりませんのでご注意ください。
※早ければ5月下旬頃から伐採等が可能になる見込みです。
地域においてご検討中の方は農林課窓口までご相談ください。
※相談前に実施したものは補助対象となりませんのでご注意ください。
※早ければ5月下旬頃から伐採等が可能になる見込みです。
1.藪の刈払い支援
住宅地や通学路付近の鳥獣の移動経路や潜み場となる藪や雑木林を整備し、鳥獣緩衝帯とするために直接必要な経費を補助します。
対象者
自治会等
補助金額
1か所あたり 上限50,000円
自治体として3年間継続して取り組む場合は、初年度のみ15万円の定額支援を受けることも可能です。
自治体として3年間継続して取り組む場合は、初年度のみ15万円の定額支援を受けることも可能です。
2.不要果樹(柿・栗等)の伐採支援
野生鳥獣を誘引する可能性のある住宅地に近い不要果樹の伐採や処分に直接必要な経費(自らが植栽した果樹を除く)を補助します。
対象者
自治会等または個人
補助金額
対象経費の2/3または伐採本数に40,000円を乗じた額のいずれか低い額
3.補助対象経費
・作業に用いる機械等の賃借料、消耗品及び燃料費
・作業を行った者への日当等
・刈り払った草や伐採した樹木の処分に係る経費
・作業を委託した場合の委託料など
・作業を行った者への日当等
・刈り払った草や伐採した樹木の処分に係る経費
・作業を委託した場合の委託料など
問合せ・申込先
農林課果樹6次化推進係(電話0238-40-0904)

