南陽市獣害対策センサーカメラ設置支援事業費補助金

補助金の概要

市では、クマ等の大型獣による園芸作物への被害を防止するため、センサーカメラを新たに導入する農業者の方へ補助金を交付します。

補助金交付対象者

市内に住所を有する次の(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1)販売農家(前年の農産物販売金額が50万円以上または経営耕地面積30アール以上の方)
(2)認定農業者
(3)認定新規就農者
(4)農業法人

補助要件

次の(1)~(4)の全ての要件を満たすことが必要です。
(1)カメラは、赤外線センサー等により動体を検知し、かつ、自動撮影したデータを保存する機能を備えたものであること。
(2)カメラは、電源工事等が不要なソーラーバッテリー式又は乾電池式のものであること。
(3)カメラは、市内の果樹又は野菜の園地に設置すること。
(4)カメラを設置する園地では、電気柵等の侵入防止柵を設置すること。
※(4)について、園地の傾斜等により設置できない等合理的な理由がある場合は、設置がなくとも対象となる場合があります。

補助対象となる経費

補助金の交付対象経費は、カメラ本体及びカメラの設置に必要となる付属品の購入費用です。
カメラは1申請につき合計2台までが対象となります。
設置工賃、点検費、通信費、消耗品費等は対象外です。

補助金の額

補助対象となる経費(消費税除く)の2分の1以下(1台あたり上限2万円・千円未満の端数切り捨て)

申請方法

次の書類をご準備のうえ、市役所2階の農林課果樹6次化推進係窓口までお越しください。
①購入予定機器の見積書の写し及びカタログ
②電気柵等を既に設置の場合、設置が確認できる資料(現地の写真等)
③販売農家である場合は、前年の販売実績を証明する書類(確定申告書の写し、出荷伝票等)
④認印、補助金振込先の通帳

その他

同一年度内の申請は1事業者につき1回までです。
補助を受けて購入したセンサーカメラは、充分注意を持って管理し、購入後5年間は継続して活用しなければなりません。
補助を受けた場合は、市が行う各種調査に協力をお願いします。

(更新日:令和8年5月22日)