住民監査請求制度
1 住民監査請求とはどのようなものですか住民の監査請求に基づく監査は、地方自治法第242条に規定されています。
南陽市に住所を有する方が、市長若しくは行政委員会等又は職員について、違法や不当な財務会計上の行為があると認めるときは、これを証する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
2 どのような場合に監査請求ができるのですか
監査請求をすることができる事柄(監査対象事項といいます。)は、次に掲げるような財務会計上の行為です。
(1)違法若しくは不当な公金の支出
(2)違法若しくは不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
(3)違法若しくは不当な契約(工事請負、購買など)の締結、履行
(4)違法若しくは不当な債務その他の義務の負担(借入など)
(5)違法若しくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
(6)違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠るなど)
※(1)から(4)については、これらの行為があった日から1年以上経過している場合には、「正当な理由」が無い限り請求することができません。「正当な理由」とは、次の三つの要件すべてを満たすことが必要です。
①請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
②その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
③その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること。
※行為のあった日から1年以上経過した事案について請求する際には、請求書の中で、正当な理由の存在を説明していただく必要があります。
※(5)、(6)については、請求の期間制限はありません。
3 誰がどのようにして監査請求するのですか
(1)監査請求できるのは、南陽市内に住所を有する方です。
(2)監査請求する事柄については、書面(南陽市職員措置請求書)を作成して、南陽市監査委員に申し出ることとなっています。(地方自治法施行令第172条、地方自治法施行規則第13条)
(3)書面(南陽市職員措置請求書)には、その事実を証する書面(事実証明書)を添付することが必要です。
〇事実証明書の例・・・公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなど
4 書面(南陽市職員措置請求書)はどのように作成するのですか
(1)請求書の様式は関連ファイルのとおりです。
(2)請求の要旨は、次の事柄について記載してください。
ア 誰が(請求の対象とする職員)
イ いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか(監査対象事項)
ウ その行為は、どのような理由で、違法又は不当であるか
エ その結果、どのような損害が南陽市に生じているのか
オ したがって、どのような措置を請求するのか
書面(南陽市職員措置請求書)の記載例は次のとおりです。(たて書でも結構です。)
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5 請求書の提出先はどこですか
請求書は、南陽市監査委員事務局まで直接持参するか又は郵送してください。
あて先: 〒999-2292 南陽市三間通436番地の1 南陽市監査委員事務局
電 話: 0238-40-8539(直通)
6 監査の期間は決まっているのですか
住民監査請求に対する監査の決定は、請求を受けてから60日以内に行うこととなっています。
7 監査の結果に不服がある場合は何かできますか
監査の結果に不服があるなど、次のような場合は、住民訴訟を提起することができます。(地方自治法242条の2)
住民訴訟を提起できる場合 |
出 訴 期 間 |
監査又は勧告に不服のある場合 |
監査結果の通知があった日から30日以内 |
勧告された措置状況に不服がある場合 |
措置状況通知があった日から30日以内 |
監査請求があった日から60日以内に監査の通知がない場合 |
60日を経過した日から30日以内 |
勧告を受けた者が必要な措置を講じない場合 |
勧告に示された期間を経過してから30日以内 |