住民監査請求制度

1 住民監査請求とはどのようなものですか

 住民の監査請求に基づく監査は、地方自治法第242条に規定されています。
南陽市に住所を有する方が、市長若しくは行政委員会等又は職員について、違法や不当な財務会計上の行為があると認めるときは、これを証する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。

   
2 どのような場合に監査請求ができるのですか


 監査請求をすることができる事柄(監査対象事項といいます。)は、次に掲げるような財務会計上の行為です。
 (1)違法若しくは不当な公金の支出
 (2)違法若しくは不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
 (3)違法若しくは不当な契約(工事請負、購買など)の締結、履行
 (4)違法若しくは不当な債務その他の義務の負担(借入など)
 (5)違法若しくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
 (6)違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠るなど)
※(1)から(4)については、これらの行為があった日から1年以上経過している場合には、「正当な理由」が無い限り請求することができません。「正当な理由」とは、次の三つの要件すべてを満たすことが必要です。
 ①請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
 ②その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
 ③その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること。
※行為のあった日から1年以上経過した事案について請求する際には、請求書の中で、正当な理由の存在を説明していただく必要があります。
※(5)、(6)については、請求の期間制限はありません。


3 誰がどのようにして監査請求するのですか

 (1)監査請求できるのは、南陽市内に住所を有する方です。
 (2)監査請求する事柄については、書面(南陽市職員措置請求書)を作成して、南陽市監査委員に申し出ることとなっています。(地方自治法施行令第172条、地方自治法施行規則第13条)
 (3)書面(南陽市職員措置請求書)には、その事実を証する書面(事実証明書)を添付することが必要です。
  〇事実証明書の例・・・公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなど


4 書面(南陽市職員措置請求書)はどのように作成するのですか

 (1)請求書の様式は関連ファイルのとおりです。
 (2)請求の要旨は、次の事柄について記載してください。
  ア 誰が(請求の対象とする職員)
  イ いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか(監査対象事項)
  ウ その行為は、どのような理由で、違法又は不当であるか
  エ その結果、どのような損害が南陽市に生じているのか
  オ したがって、どのような措置を請求するのか

       
 書面(南陽市職員措置請求書)の記載例は次のとおりです。(たて書でも結構です。)
 

  
                                           南陽市職員措置請求書

 南陽市長(〇〇委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨(次の事項について、具体的に記載してください。)
 (1)誰が(請求の対象職員)
 (2)いつ、どのような財務会計上の行為を行っているのか、又は確実に行うおそれがあるのか。又はどのように怠っているのか。
 (3)その行為は、どのような理由で、違法又は不当であるのか。
 (4)それにより、南陽市にどのような損害が生じているのか、又は生じるおそれがあるのか。
 (5)どのような措置を請求するのか。
 (6)その行為等から1年を経過している場合は、その理由は何か。
  
2 請求者
   住所  南陽市
   
   氏名   

 
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

 元号   年   月   日

 南陽市監査委員 あて


 備考 氏名は自署(視覚に障がいのある方が公職選挙法施行令別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。)すること。
 



5 請求書の提出先はどこですか

 請求書は、南陽市監査委員事務局まで直接持参するか又は郵送してください。

   あて先: 〒999-2292  南陽市三間通436番地の1  南陽市監査委員事務局  
   
   電 話: 0238-40-8539(直通)


6 監査の期間は決まっているのですか

 住民監査請求に対する監査の決定は、請求を受けてから60日以内に行うこととなっています。


7 監査の結果に不服がある場合は何かできますか

 監査の結果に不服があるなど、次のような場合は、住民訴訟を提起することができます。(地方自治法242条の2)
 

住民訴訟を提起できる場合

出  訴  期  間

 監査又は勧告に不服のある場合

 監査結果の通知があった日から30日以内

 勧告された措置状況に不服がある場合

 措置状況通知があった日から30日以内

 監査請求があった日から60日以内に監査の通知がない場合

 60日を経過した日から30日以内

 勧告を受けた者が必要な措置を講じない場合

 勧告に示された期間を経過してから30日以内