令和6年度子育て世代定住促進交付金
一定の要件を満たす子育て世代が、南陽市内に自宅の新築又は購入する際に、取得費用の一部を補助します。
子育て世代とは?
「中学生以下の子を養育する夫婦」または、「夫婦いずれも50歳未満の世帯」のいずれかを指します。
子育て世代の区分 |
世帯の種類 |
交付金の額 |
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新築住宅 |
中古住宅 |
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中学生以下の子を養育する夫婦(※) |
(1)移住世帯 |
100万円 |
50万円 |
(2)貸家世帯又はUターン世帯 |
50万円 |
25万円 |
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いずれも50歳未満の夫婦 |
(3)移住世帯、貸家世帯、又は |
30万円 |
15万円 |
※「中学生以下の子」には、妊娠中の場合も含みます。
※「中学生以下の子を養育する」場合は、ひとり親も含みます。
世帯の種類とは?
(1) 移住世帯とは?
夫婦のいずれも、市内に一度も居住したことがなく、これから初めて南陽市内に転入しようとする世帯。
(2) 貸家世帯とは?
夫婦のいずれかが、市外に3年以上継続して在住していた後に市内の貸家等に転入し、かつ、申請時に転入から5年未満の世帯。
(3) Uターン世帯とは?
夫婦のいずれかが、過去に市内に在住し、市外へ転出後、再度市内へ転入しようとする世帯で、かつ、転出から申請時まで3年が経過している世帯。
共通要件
◆ 市内定住を目的に住宅を取得する方。
中古住宅は、土地と建物の購入金額が500万円以上の場合に限ります。
◆ 取得から5年以上その住宅に継続して住むことができる方。
◆ 世帯全員に税の滞納がないこと。
◆ 申請者が、取得した住宅の所有権を2分の1以上有すること。
中古住宅は、申請者が住宅と敷地の所有権をそれぞれ2分の1以上有すること。
◆ 市の補助金の交付決定を通知した以降に工事(売買)契約すること。
◆ 転入(貸家世帯にあっては転居)を届け出た日から1ヶ月を経過する日又は令和7年1月末の
いずれか早い日までに、子育て世代定住促進交付金実績報告書(様式第5号)を提出すること。
注意!
次の場合は補助の対象外となりますので、十分にご注意ください。
◆ 取得する住宅について、この補助金以外の補助金、利子補給事業等を受ける場合。
(子育てエコホーム支援事業等との併用はできません。)
◆ 公共工事の建物移転補償を受け、新築・購入した場合。
◆ 申請前に工事請負(売買)契約を締結した場合。
◆ 既存住宅の建替え工事
※詳細は必ず事前にご確認をお願いいたします。
手続きの流れと提出書類は次のとおりです。
(1)交付申請
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市から交付決定通知書を送付
↓
工事(売買)契約
↓
完成(売買完了)
↓
転入(転居)
↓
(2)実績報告
↓
市から確定通知書を送付
↓
(3)交付金請求
↓
指定口座へ振込み
続区分
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提出書類
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(1)交付申請 | ○ 子育て世代定住促進交付金交付申請書(様式第1号) ○ 住宅概要書・収支予算書(様式第1号の2) ○ 持家住宅の新築工事(売買)の見積書の写し ○ 持家住宅の位置図及び住宅全体の平面図 ○ 工事着工前の建築現場の写真 (売買にあっては住宅の写真) ○ 住民票の謄本 ○ 誓約書(様式第1号の3)又は戸籍の附票 ○ 申請者世帯のうち、市長が指定する者の納税証明書 ○ その他市長が必要と認める書類 |
(2)実績報告 | ○ 子育て世代定住促進交付金事業実績報告書(様式第5号) ○ 住宅概要書・収支精算書(様式第5号の2) ○ 建設工事請負契約書の写し (購入にあっては住宅取得価格を示す売買契約書の写し) ○ 持家住宅の不動産登記事項証明書 (中古住宅で土地を購入した場合は、当該持家住宅の 敷地のものも含む。) ○ 住民票の謄本 ○ 工事完成後の写真 ○ その他市長が必要と認める書類 |
(3)交付金請求 | ○ 子育て世代定住促進交付金請求書(様式第7号) ○ 振込先の通帳のコピー (金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人の情報がわかるもの) ※実績報告書と同時に提出可 |