がけ地近接等危険住宅移転事業
注意:事前相談が必要です
【補助対象事業及び補助金額】
1除却等費用
〇危険住宅の除却などに要する費用で除却費、引っ越し費用その他
引越費用等上限975,000円 + 除却費用1㎡当たり36,000円
2建物助成費
〇危険住宅に代わる新たな住宅の建設(購入を含む)及び改修のため、金融機関等から融資を受けた場合の利息に相当する額(借入利率:年8.5%を限度)
上限額:4,210千円/戸(建物3,250千円/戸 土地960千円/戸)
※ただし、南陽市外に移転する場合は1戸あたり3,250千円(建物3,250千円)を限度となり、
移転先の市町村での申請となります。
【補助要件】
1対象地区要件
〇建築基準法第39条第1項に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域
〇建築基準法第40条の規定に基づき地方公共団体が条例で建築を制限している区域
〇土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域
…のいずれかに該当
2その他
(1)要件確認について
〇この他にも要件がありますので、事業の着手前に必ずご相談願います。
(2)事業のスケジュールについて
〇事業着手の前年度の9月までに事業の要件に該当するか等の打ち合わせを行い、次年度の実施に向け予算を確保します。実際の移転は翌年度4月以降に着手し、原則として年度内に移転を完成させる必要があります。このため、余裕をもって事前打ち合わせを行い、速やかに移転(新築・除却)事業が完了するように事業を計画する必要があります。
※上記は令和8年度山形県要綱に基づくもので、今後、南陽市要綱の改正により、要件が変更される場合があります。

