予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度について(関連リンク 厚生労働省HPより)◎健康被害救済制度とは
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
◎給付の種類
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 | |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。) |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |
遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 | |
遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |
年金額変更 | 障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 | 障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 |
未支給給付 | 給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | 給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 |
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
◎申請方法
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、市町村にご相談ください。
◎必要な書類
必要な書類は状況によって異なります。
医療費 医療手当 |
障害児養育年金 | 障害年金 | 死亡一時金 遺族年金 遺族一時金 |
葬祭料 | |
請求書* | ●※2 | ● | ● | ● | ● |
受診証明書* | ●※3 | ||||
領収書等 | ●※4 | ||||
診断書* | ●※6 | ●※6 | |||
死亡診断書等 | ●※10 | ●※10 | |||
埋葬許可証等 | ●※11 | ||||
接種済証又は
母子健康手帳
|
●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 |
診療録等 | ●※5 | ●※7 | ●※7 | ●※12 | ●※12 |
住民票等 | ●※8 | ●※14 | |||
戸籍謄本等 | ●※9 | ●※13 | ●※13 |
※同時請求の場合、重複する書類は省略可能
※請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しで可
共通 | ※1.受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し |
医療費及び医療手当 | ※2.医療費・医療手当請求書 通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可 ※3.医療機関又は薬局等で作成された受診証明書 ※4.医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し ※5.疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し ただし、新型コロナワクチンによる、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)に係る請求に限り、医療機関で様式6-1-1 の記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります。 |
・障害児養育年金 ・障害年金 |
※6.障害の状態に関する医師の診断書 障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は18 歳の誕生日以降に作成された診断書であること ※7.障害児・者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し ※8.障害児の属する世帯全員の住民票の写し ※9.障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し |
・死亡一時金 ・遺族一時金 ・遺族年金 ・葬祭料 |
※10.死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し ※11.請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し ※12.予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し ※13.請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し ※14.(死亡一時金・遺族一時金の場合)請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し ※14(遺族年金の場合)請求者が死亡した者の死亡当時その者によって生計を維持していたことを証する住民票等の写し その他 請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面 |
関連リンク「厚生労働省HP」に様式がございます。
◎給付額
給付額 | A類・臨時 ※B類臨時は除く |
B類 |
医療費 | 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 | A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
医療手当(月額) | 1ヶ月の間に 通院3日未満 36,900円 通院3日以上 38,900円 入院8日未満 36,900円 入院8日以上 38,900円 入院と通院がある場合 38,900円 |
A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
障害児養育年金(年額) | 1級 1,669,200円 2級 1,334,400円 ※条件により介護加算あり。 ※特別児童扶養手当等の額を除く。 |
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障害年金(年額) | 1級 5,340,000円 2級 4,272,000円 3級 3,202,800円 ※条件により介護加算あり。 ※障害基礎年金等の額を除く。 |
1級 2,966,400円 2級 2,373,600円 |
死亡一時金 | 46,700,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり。 |
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遺族年金(年額) | 2,594,400円 ※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。 |
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遺族一時金 | 7,783,200円 | |
葬祭料 | 215,000円 | A類疾病の額に準ずる。 |
介護加算(年額) | 1級 854,400円 2級 569,600円 |
給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
※年金の支給開始月は次のとおりです。
A類疾病等(障害児養育年金、障害年金):支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月。
B類疾病(障害年金、遺族年金):請求があった日の属する月の翌月。
参考(関係条文)
予防接種法(昭和23年法律第68号)
第15条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第17条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)
第9条 法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
※詳しくは、関連リンク『厚生労働省HP』をご覧ください
令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度の取扱いについて
令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種からB類疾病に位置付けられ、高齢者等に実施している季節性インフルエンザ予防接種と同様の「定期接種」として実施します。そのため、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。
◆令和6年3月31日までの接種
予防接種健康被害救済制度の「臨時接種およびA類疾病の定期接種」として市町村に請求
◆令和6年4月以降の定期接種
予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市町村に請求
◆令和6年4月以降の任意接種
医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求
※詳細は、関連リンク『PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」』をご覧ください。