市道の通行制限について

通行の禁止又は制限

道路法第46条第1項の規定により、道路管理者は区間を定めて道路の通行を禁止し、又は制限することができるとされています。
一 道路の破損、欠損その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
二 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

このため、工事やイベント等で市道の通行の禁止又は制限(例:通行止めや片側交互通行など)をしようとする場合は、事前に道路管理者(南陽市)へ書類を提出していただく必要があります。
 

手続き方法

提出書類
・通行制限依頼書(道路管理者宛て)
・添付書類(位置図、平面図、通行制限に係る看板や誘導員の配置等が分かる書類)
 通行制限依頼書の様式は、関連ファイルよりダウンロードしてください(PDF形式 / WORD形式)。
 
提出先
南陽市建設課 管理計画係
窓口持参、郵送またはメールのいずれかの方法により提出してください。
※ 送付先メールアドレスは、依頼書様式に記載しています。
 
留意事項
実際に通行制限を行おうとする日の遅くとも2週間前を目安に、手続き期間に余裕をもって提出してください。
管轄する警察署や消防署に対しても、別途必要な手続きを行ってください。
道路管理者から回答書等の書類発行はありません。
依頼書を提出したことが分かる書類等が必要な場合は、担当までお問い合わせください。

(令和8年9月17日更新)