交通事故などにあったら届出を!

交通事故など第三者の行為による負傷で、国民健康保険証を使って治療を受けたときは、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。

 

どうして届出が必要?

第三者行為によりケガや病気をしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。

国保が医療機関に支払った費用については、あとで加害者に請求することになります。その際、「第三者行為による傷病届」が必要になります。速やかに提出をお願いします。

すぐに届出書を提出できない場合は、早急にお電話等により状況をお知らせいただき、後日できるだけ早く提出してください。

 

第三者の行為によるケガ・病気とは?

◇交通事故(自損事故も含む)

◇暴力行為や傷害行為を受けてケガをしたとき

◇他人の飼っている動物にかまれてケガをしたとき

◇飲食店で食中毒にあったとき

◇自殺未遂・自傷行為

 

届出に必要なもの

・保険証

・印鑑

・交通事故証明書

・第三者行為による傷病届

・事故発生状況報告書

・同意書

・誓約書

・人身事故証明書入手不能理由書(物件事故の場合のみ)

 

こんなときは国保が使えません

◇通勤中や仕事中に第三者の行為によってケガをしたとき

 →労災保険が適用されます

◇飲酒運転や無免許運転など不法行為によりケガをしたとき

◇届出をする前に加害者と示談した場合や、加害者からすでに治療費を受け取った場合

(更新日:令和5年9月11日)