交通事故などにあったら届出を!
交通事故など第三者の行為による負傷で、国民健康保険証を使って治療を受けたときは、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
どうして届出が必要?
第三者行為によりケガや病気をしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
国保が医療機関に支払った費用については、あとで加害者に請求することになります。その際、「第三者行為による傷病届」が必要になります。速やかに提出をお願いします。
すぐに届出書を提出できない場合は、早急にお電話等により状況をお知らせいただき、後日できるだけ早く提出してください。
第三者の行為によるケガ・病気とは?
◇交通事故(自損事故も含む)
◇暴力行為や傷害行為を受けてケガをしたとき
◇他人の飼っている動物にかまれてケガをしたとき
◇飲食店で食中毒にあったとき
◇自殺未遂・自傷行為
届出に必要なもの
・保険証
・印鑑
・交通事故証明書
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
・誓約書
・人身事故証明書入手不能理由書(物件事故の場合のみ)
こんなときは国保が使えません
◇通勤中や仕事中に第三者の行為によってケガをしたとき
→労災保険が適用されます
◇飲酒運転や無免許運転など不法行為によりケガをしたとき
◇届出をする前に加害者と示談した場合や、加害者からすでに治療費を受け取った場合
(更新日:令和5年9月11日)