令和6年度第3子以降学校給食費無料化助成金交付事業

制度の目的

少子化対策の一環として、市内小中学校に在籍する第3子以降の学校給食費を助成することにより、多子家庭の負担軽減を図ります。

助成対象者

市内小中学校に在籍する第3子以降の児童生徒の保護者
注1 令和7年3月1日に南陽市に住所があること。

助成額

保護者が負担した給食費を、保護者(父母)の市民税所得割課税額の合計に応じた割合で助成します。

保護者(父母)の市民税所得割課税額の合計額 助成率
非課税又は 121,000円未満 100%
121,000円以上213,000円未満 50%
213,000円以上 25%

注2 市民税所得割課税額は定額減税前の課税額によります。
注3 今年度から50%助成の対象となる市民税所得割課税額の合計額を121,000円以上169,000円未満から213,000円未満に拡充しました。
注4 今年度から25%助成の対象となる市民税所得割課税額の合計額を169,000円以上213,000円未満から213,000円以上に拡充しました。
注5 市就学援助費(準要保護)、特別支援教育就学援助費を受けている方は、給食費補助分が助成金から減額となります。
注6 生活保護世帯の方は対象外となります。 

申込み方法

市ホームページのホーム画面、又はこのページの関連リンクの「オンライン申請はこちら」からお申込みください。令和6年9月2日から申込み可能です。
ただし、別世帯のお子さんがいる場合や、別住所になっている保護者がいる場合はオンライン申請では申込みできません。

オンライン申請以外で申込みをする場合は、教育委員会管理課の窓口、又はこのページの関連ファイルからをダウンロードし、「申請書」「同意書」をご記入の上、別途追加書類を添付し、ご提出ください。
注7 世帯状況により別途書類提出が必要となることがあります。
次の方は追加の書類が必要となる場合がありますので、事前にお問合せください。

1.別世帯のお子さんがいる場合
対象児童生徒が第3子以降であることを確認するため、婚姻等による別世帯の場合は別世帯の子の戸籍抄本をご提出ください。就職、進学等による転居の場合は、別世帯の子の本籍地記載の住民票抄本をご提出ください。
2.生計を一にしていて単身赴任等により別住所になっている保護者がいる場合
住民票抄本をご提出ください。市外住所の場合は住民税所得割課税額通知書の写しをご提出ください。

申請受付期間

令和6年9月2日(月曜日)から12月20日(金曜日)まで

提出先

南陽市役所4階 教育委員会 管理課窓口(郵送可、締切日必着)
注8 学校では受付できませんのでご注意ください。

(更新日:令和6年8月16日)