南陽市創業支援補助金について
市内で創業する方に補助金を交付します!
1 創業の定義
〇「創業」とは、次に掲げる行為をいう。ただし、フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を開始する場合を除く。
(1)事業を営んでいない個人が、市内で新たに事業を開始すること。
(2)事業を営んでい個人が、市内で新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
2 対象者
(1)市内に住所を有し、又は有することを予定している方
(2)補助金の交付を受けた年度の3月末までに創業する方又は補助金交付申請時に創業後1年未満の方
(3)農業、林業又は漁業でない事業を1日4時間以上かつ1か月に15日以上行う方
(4)事業計画について南陽市商工会の指導相談を受け、事業計画確認書の交付を受けた方
(5)南陽市商工会の会員又は会員になる予定の方
3 補助金の額
(1)補助金の算定:補助対象経費の1/2以内
(2)補助金の上限:500,000円(下限:150,000円)
(3)補助対象経費:下表のとおり
| 経費区分 | 内容 |
| 機械・装置・備品費 | 創業にあたり必要な機械、装置及び備品(単価1万円以上のものに限る。)の購入に要する経費。 ※PC、タブレット端末及び携帯電話の購入に要する経費を除く。 |
| 建物・設備費 | 事業所の建物及び建物付属設備の取得・改修に係る経費 |
| 広報費 | パンフレット・ポスター・チラシ等の作成、広報媒体等の活用及び看板の作成等のために支払われる経費 |
| デザイン委託費 | デザインに要する経費のうち、自ら実行することが困難な業務を委託するために支払われる経費 |
| システム等導入費 | 創業に当たり必要なシステム等の導入に要する経費 ※オフィスソフトの導入及びシステム等の更新に要する経費を除く。 |
4 手続の流れと提出書類 ※詳細は、関連ファイルのパンフレットをご覧ください。
(1)手続の流れ
事業計画の策定 ⇒【1】交付の申請⇒交付決定⇒【2】実績報告⇒補助金請求⇒支払手続
(2)上記【1】~【2】の各手続に必要な提出書類
【1】交付の申請時に提出するもの
・様式第1号 補助金交付申請書(関連ファイルからダウンロード)
・事業計画書
・様式第2号 事業計画確認書(商工会発行)
・様式第3号 収支予算(決算)書(関連ファイルからダウンロード)
・本人確認書類(免許証等)
・事業に必要な資格・免許等写し
・見積書・カタログ等の写し
・納税証明書
【2】実績報告時に提出するもの
・様式第7号 実績報告書(関連ファイルからダウンロード)
・様式第3号 収支予算(決算)書(関連ファイルからダウンロード)
・領収書等の写し
・税務署に提出した開業届又は法人設立届出書の写し
・交付決定者が市内に住所を有することを確認できる書類
【更新日:令和8年4月1日】

