農地の売買(貸借)の手続き
◆農地法第3条の手続き
〇 農地(田・畑)について、所有権を移転、又は賃借権、使用貸借による権利を設定する場合には、農業委員会に農地法第3条の許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
毎月の締切日まで、申請書及び添付書類を提出してください。
毎月の締切日まで、申請書及び添付書類を提出してください。
◆申請から許可までの流れ
《標準処理期間》 20日から60日程度
《根拠法令》 農地法第3条第1項
《根拠法令》 農地法第3条第1項
◆必要書類
●必須書類
(1)譲渡人、譲受人の印鑑(認印も可)
※ これまで提出を求めていた土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)は、令和8年9月から
提出不要となりました。
●場合によって必要となる書類
(1)耕作証明(譲受人の住所が南陽市以外の場合)
(2)収入印紙(農地の賃貸借、又は贈与の場合)※譲渡人、譲受人各200円ずつ
(1)譲渡人、譲受人の印鑑(認印も可)
※ これまで提出を求めていた土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)は、令和8年9月から
提出不要となりました。
●場合によって必要となる書類
(1)耕作証明(譲受人の住所が南陽市以外の場合)
(2)収入印紙(農地の賃貸借、又は贈与の場合)※譲渡人、譲受人各200円ずつ
◆申請取扱期間
〇 田の場合に限り、原則として青田の時期(6月~8月)は申請を控えていただいております。



