水道工事を行うには
水道工事の申し込み(新設・増設・改造・撤去)について
水道工事は無断で行うことはできません。給水装置の新設・増設・改造・撤去・修繕の水道工事は、南陽市の指定給水装置工事事業者へご依頼ください。
また、新設・増設・改造・撤去の工事は、上下水道課に申請が必要です。指定給水装置工事事業者が上下水道課への手続を代行しています。工事費、工事に要する期間などは、契約の際にお確かめください。
水道工事の種類
新設工事 |
配水管から新たに分岐して給水装置を設置する工事(宅地造成などのために止水栓までの工事をする場合も含みます。)及びメーター口径の増径をともなう工事 |
増設工事 |
水栓(蛇口等)を増設する工事 |
改造工事 |
管種の変更、水栓(蛇口等)の位置変更・撤去又は給水装置の一部撤去などの工事 |
撤去工事 |
給水装置を廃止し、撤去する工事 |
修繕工事 |
給水装置の原形を変えない範囲で、給水装置の破損個所を修理する工事(漏水修理など) |
なお、ご不明な点がありましたら、上下水道課にご相談ください。
水道加入金
水道を本管から宅地等へ新設するとき、あるいはメーターの口径を大きくするときに負担していただきます。メーターの口径を大きくするときは、旧口径との差額になります。金額は下の表をご覧ください。
「南陽市水道給水条例」 別表第3 加入金(下記の金額に消費税を加算した額)
口径 |
加入金の額 |
13ミリメートル |
50,000円 |
20ミリメートル |
80,000円 |
25ミリメートル |
100,000円 |
30ミリメートル |
200,000円 |
40ミリメートル |
350,000円 |
50ミリメートル |
500,000円 |
75ミリメートル |
1,500,000円 |
100ミリメートル |
2,000,000円 |
125ミリメートル以上 |
市長が別に定める額 |
(更新日 令和4年10月25日)