相続税納税猶予制度
◆相続税納税猶予制度の概要
●農農業を営んでいた人から農地を相続した人が、その農地で農業を継続することを条件に、農地にかかる相続税の一部の納税を猶予する特例です。
●農地は面積が広いため相続税が高くなり、相続税を納めるために農地を処分することになれば、後継者は農業を継続できなくなってしまいます。そうした農業の後継者を税制の面で支援することで、農業離れや農地の零細化を防止する目的であり、農業だけに認められた特別措置です。
●農業投資価格を超える部分に対する相続税の納税を猶予し、次の相続、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、その農地等で農業を継続した場合には、猶予税額が免除されます。
●農地は面積が広いため相続税が高くなり、相続税を納めるために農地を処分することになれば、後継者は農業を継続できなくなってしまいます。そうした農業の後継者を税制の面で支援することで、農業離れや農地の零細化を防止する目的であり、農業だけに認められた特別措置です。
●農業投資価格を超える部分に対する相続税の納税を猶予し、次の相続、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、その農地等で農業を継続した場合には、猶予税額が免除されます。
◆特例の適用要件
●被相続人の要件
(1)死亡の日までに農業を営んでいた人
(2)農地等の生前一括贈与をして贈与税の納税猶予を受けていた人
●相続人の要件
(1)相続税の申告期限までに、相続等により取得した農地等で農業経営を開始し、引き続き農業経営を行うと認められる人
(2)農地等の生前一括贈与、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた受贈者で、農業者年金の経営移譲年金を受給するため、贈与を受けた農地等を推定相続人の一人に使用貸借し、引き続き納税猶予の特例の適用が認められる人
(1)死亡の日までに農業を営んでいた人
(2)農地等の生前一括贈与をして贈与税の納税猶予を受けていた人
●相続人の要件
(1)相続税の申告期限までに、相続等により取得した農地等で農業経営を開始し、引き続き農業経営を行うと認められる人
(2)農地等の生前一括贈与、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた受贈者で、農業者年金の経営移譲年金を受給するため、贈与を受けた農地等を推定相続人の一人に使用貸借し、引き続き納税猶予の特例の適用が認められる人
◆対象となる農地等
●被相続人が農業を行っていた農地か、特定貸付等を行っていた農地で、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
(1)被相続人から相続、遺贈により取得した農地等であること
(2)相続税の申告期限内に遺産分割された農地等であること
(3)農地等は、被相続人が農業の用に供していたものであること
(1)被相続人から相続、遺贈により取得した農地等であること
(2)相続税の申告期限内に遺産分割された農地等であること
(3)農地等は、被相続人が農業の用に供していたものであること
◆納税猶予の申告と継続の手続き
●申告の手続き
納税猶予を受けようとする相続人は、被相続人の死亡の翌日から10ケ月以内に、相続税の申告書を提出する必要があります。(納税猶予は期限内申告に係る相続税に限って適用され、期限後申告については、適用を受けられません)
●必要書類
通常の相続税申告に必要な書類(戸籍謄本や遺言書、遺産分割協議書等)の他、農業委員会による、適用を受ける相続人が要件に該当する旨を証明する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」等の提出が必要です。
●担保の提供
納税が猶予される税額と利子税に見合った担保を提供する必要があります。
(1)全部担保:納税猶予の適用を受けた農地等の全部を提供する場合
(2)一部担保:上記以外の場合
●継続の手続き
(1)全部担保の場合:継続届出は必要ありません。
(2)一部担保の場合:3年ごとに継続届出書を提出する必要があります。
納税猶予を受けようとする相続人は、被相続人の死亡の翌日から10ケ月以内に、相続税の申告書を提出する必要があります。(納税猶予は期限内申告に係る相続税に限って適用され、期限後申告については、適用を受けられません)
●必要書類
通常の相続税申告に必要な書類(戸籍謄本や遺言書、遺産分割協議書等)の他、農業委員会による、適用を受ける相続人が要件に該当する旨を証明する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」等の提出が必要です。
●担保の提供
納税が猶予される税額と利子税に見合った担保を提供する必要があります。
(1)全部担保:納税猶予の適用を受けた農地等の全部を提供する場合
(2)一部担保:上記以外の場合
●継続の手続き
(1)全部担保の場合:継続届出は必要ありません。
(2)一部担保の場合:3年ごとに継続届出書を提出する必要があります。
◆継続猶予が打ち切られる場合
●全額が打ち切られる場合
(1)納税猶予の対象となった農地面積の20%を超える部分について、譲渡、貸付、転用、耕作放棄等した場合
(2)相続人が農業経営を廃止した場合
(3)3年ごとの継続届出書を提出しなかった場合
(4)相続人が任意に納税猶予の適用を取りやめる場合
●一部が打ち切られる場合
(1)納税猶予の対象となった農地面積の20%以下を、譲渡、貸付、転用、耕作放棄等した場合など
(1)納税猶予の対象となった農地面積の20%を超える部分について、譲渡、貸付、転用、耕作放棄等した場合
(2)相続人が農業経営を廃止した場合
(3)3年ごとの継続届出書を提出しなかった場合
(4)相続人が任意に納税猶予の適用を取りやめる場合
●一部が打ち切られる場合
(1)納税猶予の対象となった農地面積の20%以下を、譲渡、貸付、転用、耕作放棄等した場合など
◆納税猶予税額の免除要件
(1)農地を相続した相続人が死亡した場合
(2)農地を相続した相続人が全部を農業後継者に生前一括贈与をした場合
※ なお、経営移譲年金を受給するために、特例農地等を農業後継者に使用貸借した場合、
農業生産法人に使用貸借した場合は、猶予が打ち切られます。
◎以上のように、要件から外れると猶予税額に合わせて利子税を一括納付しなくてはならなくなるため、長期継続の覚悟が必要です。
(2)農地を相続した相続人が全部を農業後継者に生前一括贈与をした場合
※ なお、経営移譲年金を受給するために、特例農地等を農業後継者に使用貸借した場合、
農業生産法人に使用貸借した場合は、猶予が打ち切られます。
◎以上のように、要件から外れると猶予税額に合わせて利子税を一括納付しなくてはならなくなるため、長期継続の覚悟が必要です。

