改葬(遺骨の移動)の手続き

概要

 既に埋葬・収蔵されているご遺骨等を他の墓地・納骨堂へ移すことを「改葬」といいます。
 改葬には、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の規定に基づいた手続きが必要です。

届出(申請)する人・できる人

 改葬を行おうとする者

主な手続きと流れ

1.新たに埋葬する墓地の決定

 新しく墓地を購入するなど改葬先を決めます。

2.「改葬許可申請書」の「埋蔵証明」の受取り

 (1)「改葬許可申請書」の入手
 改葬許可の申請先は、現在墓地などがある市町村町役場になります。
 改葬許可申請書は、各市町村により様式が異なる場合がありますので、ご注意ください。
 入手方法は、現在の墓地などがある市町村役場にお問合せください。
 (南陽市の場合は、市役所1階2番窓口市民課環境係)

 (2)現在の墓地などの管理者から「埋蔵証明」の受取り

 通常、埋蔵証明は、改葬許可申請書の所定の欄に、墓地の管理者が証明します。
 (墓地管理者が定める様式でも構いません。)

 
 ※注意
・墓地使用者と申請者が異なる場合は、墓地使用者の作成した承諾書等が必要となる場合があります。
・埋蔵証明の発行には、手数料が必要な場合があります。墓地管理者にご確認ください。

3.改葬許可の申請と「改葬許可証」の受取り

 現在の墓地などがある市町村役場に改葬許可申請書を提出し、「改葬許可証」をお受け取りください。

 改葬許可申請書の記入事項

・改葬しようとする故人の本籍、住所、氏名及び性別、死亡年月日、埋葬又は火葬の年月日及び場所
・改葬先の墓地・納骨堂名称と所在、改葬の理由
・申請者の住所、氏名、故人との続柄、墓地使用者との関係

 
 手続きに必要なもの
・改葬許可申請書(「埋蔵証明」を含む)
・改葬先を確認できる書類(契約書等)
・墓地使用者の承諾書等(墓地使用者と申請者が異なる場合)
・申請者の認印

 改葬許可証の費用(手数料)
 無料

4.遺骨の取出し

 改葬許可証を現在の墓地などの管理者に提示して、遺骨を取り出します。
 (その際は、改葬許可証を渡しません。新しい墓地で必要になります。)

5.新しい墓地への改葬

 改葬許可証を新しい墓地などの管理者に提出して、納骨をすることができます。
 (※新しい墓地の「墓地使用許可書」等や「埋葬届」(管理者の定める様式)が必要な場合があります。事前に新しい墓地の管理者にご確認ください。)

手続き以外の重要なこと

 ここで説明したことは、一般的な手続きです。
 このほか、地域による風習や墓石の制限など墓地管理者による決まり事などについては、遺骨が埋蔵されている地域や墓地管理者、新しい墓地の管理者や地域の情報を前もって調べておくようお願いします。
 また、手続きを始める前に、ご親族内で話し合いをされることも必要です。

様式・記入例

 南陽市の改葬許可申請書の様式、記入例及び承諾書の様式は、市役所1階2番窓口市民課環境係にてお渡ししておりますが、関連ファイルからダウンロードしていただくことも可能です。

更新日:令和3年10月11日