児童手当

 児童手当は、児童を養育している方に手当等を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

受給資格者
 満18歳まで(18歳の誕生日後、最初の3月末日まで)の児童を養育している方
 なお、受給資格者のうち、基本的には児童の保護者のうち所得額が高い方が受給者となります。

支給額
児童手当
児童の年齢 月額(児童一人あたり)  
第3子以降
 30,000円

 
3歳未満 15,000円
3歳以上~
18歳以下
10,000円
※ 子どもの数え方は、22歳に達して最初の3月末までの子どもを養育している場合、その子を第1子、第2子と数えます。
 
支給月
 認定請求をした月の翌月から支給されます。支払日が、土・日・祝日の時は繰り上げて支給されます。
支払日 支給対象月
4月10日 2・3月分
6月10日 4・5月分
8月10日 6・7月分
10月10日 8・9月分
12月10日 10・11月分
2月10日 12・1月分

児童手当等に関する主な手続きについて
 各種手続きについては、すこやか子育て課子ども家庭係(市役所1階10番窓口)で随時受け付けています。子育てワンストップサービスを利用すれば、窓口に出向くことなくマイナンバーカードを用いてオンライン申請することもできます。
 不明な点は、お問い合わせください。


新たに受給資格が生じたときは…「認定請求書」
 出生や転入等により新たに児童手当の受給資格が生じたときは、認定請求書の提出が必要です。手当は認定請求を提出した月の翌月分(15日特例の方は申請月分)から支給されます。
 請求者名義の預貯金通帳(キャッシュカード可)と請求者本人の健康保険証をお持ちください。必要に応じて、個人番号がわかるものの提示等をお願いすることがあります。
※遡って支給することはできませんので、ご注意ください。

【15日特例】
 出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請月が翌月でも出生日等の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。

支給対象となる児童が増えたときは…「額改定認定請求書」

 出生等により支給対象となる児童が増えたときは、額改定認定請求書の提出が必要です。額改定請求があった月の翌月分(15日特例の方は申請月分)から手当が増額されますので、手続きが遅れないようにご注意ください。

受給者の住所が他の市区町村に変わったときは…「受給事由消滅届」
 
他の市町村に住所が変わるときは、児童手当等の受給資格が消滅しますので、受給事由消滅届を提出してください。また、転入する際は、転出先で忘れずに認定請求をしてください。手続きが遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

支給対象となる児童が減ったときは…「額改定認定請求書」
 
離婚等により手当の支給対象となる児童が減ったときは、額改定届を提出してください。 届出を怠りそのまま手当の支給を受けた場合は、後日返金をしていただくことになりますので、十分ご注意ください。

公務員の方は申請先が勤務先になります
 
公務員は勤務先から児童手当が支給されることになります。勤務先で認定請求書を提出してください。また、これまで市から児童手当を受給していた方が公務員になった場合には、受給先が変わります。市の窓口に受給事由消滅届を提出してください。消滅届の届出を怠り市から手当を支給された場合は、後日返金をしていただくことになりますので、十分ご注意ください。

現況届の提出が“原則不要”となりました

 児童手当の支給を受けている方は、これまで毎年6月に現況届を提出しなければなりませんでしたが、児童手当の制度が改正され令和4年度から原則不要になりました。所得状況については、公簿にて確認します。
 なお、現況届が必要な受給者の方には別途通知しますので、毎年6月1日の状況を記載のうえ提出してください。手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認します。(提出がない場合には手当が受けられなくなりますので、忘れずに提出してください。)

当てはまる場合には届出をしてください
 
児童手当の支給を受けている方で、以下の項目に該当する場合には届出が必要です。
 1.支給対象児童がいなくなったとき
 2.受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき
 3.結婚や離婚等により配偶者の有無が変わったとき
 4.受給者が加入する年金(保険証)が変わったとき



更新日 令和7年4月1日