児童手当

 児童手当は、児童を養育している方に手当等を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

受給資格者

 満18歳まで(18歳の誕生日後、最初の3月末日まで)の児童を養育している方
 なお、受給資格者のうち、基本的には児童の保護者のうち所得額が高い方が受給者となります。

支給額

児童手当
児童の年齢 月額(児童一人あたり)  
第3子以降
 30,000円

 
3歳未満 15,000円
3歳以上~
18歳以下
10,000円
※子どもの認定順位は、受給者(請求者)が養育している子どもで、大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の子どもについてのみ数えます。

(例)21歳の子、高校2年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額
第1子:21歳の子は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
第2子:高校2年生は支給対象で、第2子となり、月額10,000円です。
第3子:小学4年生は支給対象で、第3子以降となり、月額30,000円です。

支給日

 原則として、偶数月の10日に、それぞれ前月までの手当(2か月分)を支給します。ただし、10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が支給日となります。 
支払日 支給対象月
4月10日 2・3月分
6月10日 4・5月分
8月10日 6・7月分
10月9日 8・9月分
12月10日 10・11月分
2月10日 12・1月分

児童手当等に関する主な手続きについて

 各種手続きについては、すこやか子育て課子ども家庭係(市役所1階10番窓口)で随時受け付けています。子育てワンストップサービスを利用すれば、窓口に出向くことなくマイナンバーカードを用いてオンライン申請することもできます。
 不明な点は、お問い合わせください。

新たに受給資格が生じたときは…「認定請求書」

 出生や転入等により新たに児童手当の受給資格が生じたときは、認定請求書の提出が必要です。手当は認定請求を提出した月の翌月分(15日特例の方は申請月分)から支給されます。
 請求者名義の預貯金通帳(キャッシュカード可)と請求者本人のマイナ保険証をお持ちください。必要に応じて、個人番号がわかるものの提示等をお願いすることがあります。
※遡って支給することはできませんので、ご注意ください。

【15日特例】
 出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請月が翌月でも出生日等の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。

支給対象となる児童が増えたときは…「額改定認定請求書」

 出生等により支給対象となる児童が増えたときは、額改定認定請求書の提出が必要です。額改定請求があった月の翌月分(15日特例の方は申請月分)から手当が増額されますので、手続きが遅れないようにご注意ください。

受給者の住所が他の市区町村に変わったときは…「受給事由消滅届」

 他の市町村に住所が変わるときは、児童手当等の受給資格が消滅しますので、受給事由消滅届を提出してください。また、転入する際は、転出先で忘れずに認定請求をしてください。手続きが遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

支給対象となる児童が減ったときは…「額改定認定請求書」

 離婚等により手当の支給対象となる児童が減ったときは、額改定届を提出してください。 届出を怠りそのまま手当の支給を受けた場合は、後日返金をしていただくことになりますので、十分ご注意ください。

公務員の方は申請先が勤務先になります

 公務員は勤務先から児童手当が支給されることになります。勤務先で認定請求書を提出してください。また、これまで市から児童手当を受給していた方が公務員になった場合には、受給先が変わります。市の窓口に受給事由消滅届を提出してください。消滅届の届出を怠り市から手当を支給された場合は、後日返金をしていただくことになりますので、十分ご注意ください。

児童手当 現況届について

 現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、8月分以降児童手当等を引き続き受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 令和4年6月から、制度改正により現況届の提出が原則不要になりましたが、一部の受給者(※)は提出が必要です。対象の方に現況届を送付いたしますので、提出をお願いします。

※提出が必要な受給者

 1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が南陽市と異なる方
 2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
 3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

 4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
 5.その他、南陽市から提出の案内があった方


現況届を提出されない場合は、8月分(10月定期支払い分)以降の児童手当の支払いが停止されます。また、提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。


 

 
更新日 令和8年4月1日