後期高齢者医療制度とは

急速に進む高齢化に対応し高齢者の皆様が安心して医療を受けられるよう、高齢者世代と現役世代の負担を明確にし、公平で分かりやすい医療制度を目指して、平成20年4月1日より始まった制度です。
75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の方は、それまでに加入していた医療保険(国民健康保険や健保組合など)の資格を喪失し、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

制度の概要など詳しくは、山形県後期高齢者広域連合のホームページをご覧ください。

運営主体

運営主体は、県内全市町村が加入する山形県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」)です。
広域連合が、保険料の決定及び医療の給付を行います。
市町村では、各種申請・届出の受付や資格確認書の送付、保険料の通知、保険料の徴収などの窓口業務を行います。

加入者

75歳以上の方及び65歳以上の一定の障がいがある方です。

1 対象となるとき
・75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります。
・65歳から74歳までの方で、障がいの程度が下記に該当する場合は、すこやか子育て課に申請して広域連合から認定を受けた日から対象となります。

  ※障がいの程度
   ■国民年金法等障害年金 1級、2級
   ■精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
   ■療育手帳 A(重度)
   ■身体障害者手帳 1級~3級、4級で次の障がいに該当する方
    ・音声、言語機能の著しい障がい
    ・両下肢のすべての指を欠く
    ・一下肢の下腿2分の1以上を欠く
    ・一下肢の機能の著しい障がい 

2 資格確認書について
75歳を迎える方には、誕生日までに後期高齢者医療資格確認書(以下「資格確認書」)が交付されます。
医療を受けるときは、必ずマイナ保険証または資格確認書を医療機関に提示してください。
なお、現在発行されている保険証につきましては、令和7年7月31日まで使用可能です。

医療機関にかかったときの自己負担割合

医療機関で支払う自己負担の割合は、同一世帯に属する被保険者の所得及び収入により判定します。
自己負担割合の判定に用いる収入額は、1月から7月までは前々年の収入、8月から12月までは前年の収入となります。

医療費の自己負担割合は、原則1割負担となりますが、一定以上所得のある方(※2)は2割負担、現役並み所得者(※3)は3割負担となります。

 ※2 一定以上所得のある方とは?
 住民税課税所得額が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合は200万円
 以上、複数世帯の場合は合計320万円以上の被保険者。

 ※3 現役並み所得者とは?
 住民税課税所得額が145万円以上の後期高齢者が一人でもいる世帯の被保険者。


(更新日:令和6年12月20日)