幼児教育・保育の無償化について

目次

1.無償化の概要
2.施設ごとの無償化の詳細
3.無償化となるための手続き(認定を受ける)
4.無償化となるための手続き(請求する)
5.無償化についての関連リンク

1.無償化の概要

2019年(令和元年)10月より、国において少子化対策を推進する一環として、幼児教育・保育の無償化が開始されました。

年齢・施設や事業ごとの無償化の対象範囲

認可保育所等

子ども・子育て
新制度に基づく
幼稚園・
認定こども園

子ども・子育て
新制度に基づく
幼稚園に
未移行の幼稚園

認可外保育施設等

(一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンター)



就学前の障がい児の発達支援

教育

預かり
保育

教育

預かり
保育

3~5歳児

クラス

○※2

(月額上限

11,300)

○※1

(月額上限

25,700)

○※2

(月額上限

11,300)

○※2

(月額上限

37,000)

満3歳児

×

○※1

(月額上限

11,300)

×

市民税非課税

世帯の満3歳児

○※3

(月額上限

16,300)

○※1

(月額上限

25,700)

○※2

(月額上限

11,300)

 

市民税非課税世帯の0~2歳児

○※3
(月額上限
42,000)

◆認可保育所とは、保育所、認定こども園(保育)、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業を対象とします。
◆無償化の対象となる認可外保育施設等は、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要なため、すべての施設が無償化の対象となるものではありません。
◆児童発達支援等については、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設が対象です。
◆満3歳児とは、3歳になった日から最初の3月31日までにあるお子さんのことをいいます。


※1~3 無償化となるためには、市に施設等利用給付認定申請書を提出し、認定を受ける必要があります。詳しくは「無償化となるための手続き」をご覧ください。
※2※3 無償化となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要がありますので、申請の際に証明書類の添付が必要となります(就労証明書等)。「保育の必要性の認定」の要件については、就労等(認可保育所の利用と同様)があります。詳しくは「無償化となるための手続き」をご覧ください。


   

2.施設ごとの無償化の詳細

認可保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業を利用する子ども
◆3歳から5歳までの、すべての子どもたちの利用料が無償化されます。
◆0歳から2歳までの、住民税非課税世帯の子どもたちも対象です。


※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から、小学校入学前までの3年間(年少の4月から年長の卒園まで)です。
※通園送迎費、食材料費(主食費、副食費など)、行事費などは、引き続き保護者負担となります。
 (注)年収が約360万円未満相当世帯の子どもたちと、多子の算定基準を満たす第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
※認可外保育施設、一時預かり事業、病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業などを併せて利用した場合、当該事業分の利用料は無償化の対象となりません。
※延長保育の利用料は、無償化の対象となりません。


子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園、認定こども園(教育利用)を利用する子ども
◆満3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。

※通園送迎費、食材料費(主食費、副食費など)、行事費などは、引き続き保護者負担となります。
 (注)年収が約360万円未満相当世帯の子どもたちと、多子の算定基準を満たす第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
 (注)満3歳児とは、3歳になった日から、最初の3月31日を迎えるまでの間のお子さんのことをいいます。


子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園に移行していない幼稚園を利用する子ども
◆満3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料を、月額上限25,700円まで軽減します。

※南陽市内には、対象施設はありません。
※対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。詳しくは「無償化となるための手続き」をご覧ください。
※通園送迎費、食材料費(主食費、副食費など)、行事費などは、引き続き保護者負担となります。
 (注)年収が約360万円未満相当世帯の子どもたちと、多子の算定基準を満たす第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
 (注)満3歳児とは、3歳になった日から、最初の3月31日を迎えるまでの間のお子さんのことをいいます。


幼稚園及び認定こども園(教育利用)の預かり保育(在園児が利用するもの)を利用する子ども
◆3歳児から5歳児までのお子さんは、幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて最大月額11,300円までの範囲で、預かり保育の利用料が無償化されます。
◆満3歳児のお子さんについては、住民税非課税世帯のお子さんの預かり保育利用料が最大月額16,300円まで無償化されます。


※対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。詳しくは「無償化となるための手続き」をご覧ください。

認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病(後)児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)を利用する子ども
◆認可保育所・認定こども園または幼稚園などを利用していない方が対象です。
◆3歳から5歳までの子どもたちの利用料を、月額上限37,000円まで軽減します。
◆0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちの利用料を、月額上限42,000円まで軽減します。
南陽市内の対象施設 
※変更事項がある場合がありますので、詳細は施設にお問い合わせください。
施設種別 施設名 備考
一時預かり 宮内双葉保育園
電話:0238-47-2237
生後3か月~就学前児童の預かり
(月曜日~土曜日※祝日・お盆・年末年始休み)8:30~17:30
一時預かり 赤湯ふたば保育園
電話:0238-50-3050
2歳~就学前児童の預かり
(月曜日~土曜日※祝日・お盆・年末年始休み)8:30~17:30
一時預かり 赤湯乳幼児保育センター
電話:0238-40-3300
生後3か月~1歳児の預かり
(月曜日~土曜日※祝日・お盆・年末年始休み)8:30~17:30
病後児保育 赤湯ふたば保育園
電話:0238-50-3050
生後3か月~就学前児童で、感冒・胃腸炎など、児童が日常罹患する疾患や感染性疾患、喘息などの慢性疾患及び骨折などの外傷性疾患、その他医師が認めた疾患の回復期の状態 (・・・・・・
)

(月曜日~土曜日※祝日・お盆・年末年始休み)8:30~17:30
認可外保育施設 ベビーホームイシイ
電話:0238-47-2067
生後2か月~2歳児の月極保育、定期保育、一時預かり
平日7:30~18:30(延長あり)、土曜日7:30~17:30、日曜日・祝祭日8:00~17:00
認可外保育施設 夢スタジオ8960南陽保育室 ※米沢ヤクルト販売の企業内保育所のため、一般の利用はできません。
認可外保育施設 公徳会わんわん保育所 ※社会医療法人公徳会の企業内保育所のため、一般の利用はできません。
※対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。詳しくは「無償化となるための手続き」をご覧ください。

就学前の障がい児の発達支援を利用する子ども
◆3歳から5歳までの、就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもたちの利用料が無償となります。

※利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
※幼稚園、保育所、認定こども園等と、対象サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。


児童館を利用する子ども
◆南陽市内の児童館における保育事業についても、国の無償化政策に合わせて市独自に使用料を無料とします。
◆満3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。


※通園送迎費、食材料費(主食費、副食費など)、行事費などは、引き続き保護者負担となります。
 (注)満3歳児とは、3歳になった日から、最初の3月31日を迎えるまでの間のお子さんのことをいいます。


   

3.無償化となるための手続き(認定を受ける)

利用する(予定の)
施設・事業等

手続きについて

認可保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業

新たな手続きは必要ありません(入所申込にあたって、「保育の必要性の認定」を行っています)

子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園、認定こども園(教育利用)

子ども・子育て支援新制度に基づく幼稚園に移行していない幼稚園

市に施設等利用給付認定申請書を提出し、認定を受ける必要があります。

提出物1 子育てのための施設等利用給付認定申請書(第1号)

→利用中(利用予定)の幼稚園にご提出ください。

認定を受けられた方は、幼稚園を利用し支払った利用料について請求を行っていただくことで、給付上限額までの範囲で給付を受けることができます。

幼稚園及び認定こども園(教育利用)の預かり保育(在園児が利用)

市に施設等利用給付認定申請書を提出し、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。


提出物1 子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2号・第3号)記入例
提出物2 施設等利用給付認定に必要な添付書類(就労証明書求職活動申立書など、保育を必要とする事由ごとに異なります。必要な書類一覧はこちら)父・母それぞれ

→利用中(利用予定)の幼稚園・認定こども園、またはすこやか子育て課 子ども施設係(1階10番窓口)にご提出ください。

認定を受けられた方は、預かり保育を利用し支払った利用料について請求を行っていただくことで、給付上限額までの範囲で給付を受けることができます。

認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病(後)児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)

市に施設等利用給付認定申請書を提出し、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。


提出物1 子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2号・第3号)記入例
提出物2 施設等利用給付認定に必要な添付書類(就労証明書求職活動申立書など、保育を必要とする事由ごとに異なります。必要な書類一覧はこちら)父・母それぞれ
提出物3 保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書
→すこやか子育て課 子ども施設係(1階10番窓口)までご提出ください。

認定を受けられた方は、認可外保育施設等を利用し支払った利用料について請求を行っていただくことで、給付上限額までの範囲で給付を受けることができます。

  児童館   新たな手続きは必要ありません。

就学前の障がい児の発達支援

新たな手続きは必要ありません。

申請書などは、市の窓口で配布しているほか、このページからダウンロードしてください。関連ファイルからもダウンロードできます。
 

4.無償化となるための手続き(請求する)

認定を受けられた方は、預かり保育や、認可外保育施設等を利用し支払った利用料について請求を行うことで、給付上限額までの範囲で給付を受けることができます。

つばめ幼稚園、宮内認定こども園(教育利用)の預かり保育(在園児が利用するもの)を利用している方
園を通じての手続きとなります。くわしくは園を通じてお知らせします。

認可外保育施設等、市外の幼稚園の預かり保育を利用している方
給付を受けるまでの流れは以下のとおりです。
1.施設に利用料を支払う
2.施設が発行する領収証・提供証明書を受けとる
3.請求書を記入後、領収証・提供証明書を添付し、市役所10番窓口(すこやか子育て課 子ども施設係)に提出
●提出するものリスト
提出書類 備考
1.施設等利用費請求書【認可外保育施設等】記入例 記入漏れが無いようご注意ください。
不備がある場合、給付費の支給が遅れる場合があります。
2.振込先の口座が確認できる通帳のコピー 初回と口座変更時のみ 
3.特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(原本) 施設発行
※3、4が分かれていない場合があります。
4.特定子ども・子育て支援提供証明書(原本)
5.委任状 認定されている保護者(請求者)と、
指定の口座の名義人が異なる場合のみ
 
4.市で確認・支払事務
 提出された請求書などを市で確認し、保護者の方が指定した口座に給付金をお支払します。
 

5.無償化についての関連リンク


内閣府ホームページもご覧ください。

幼児教育・保育の無償化について:子ども・子育て本部‐内閣府(外部サイトへ)

(更新日:令和4年1月11日)