限度額適用・標準負担額減額認定及び限度額認定について

マイナ保険証を利用されない方のうち、所得の少ない世帯(世帯員全員が住民税非課税の世帯)の方が、1か月の間に医療機関に支払う入院および外来の医療費が高額になるとき、限度額認定・標準負担額減額認定区分が表示された資格確認書を医療機関に提示すると医療機関ごとにそれぞれ1か月ごとの限度額までの支払いで済みます。

また、マイナ保険証を利用されない方のうち、医療費の負担割合が3割で、現役並み所得Ⅰ,Ⅱに当てはまる方が、1か月の間に医療機関に支払う入院及び外来の医療費が高額になるとき、限度額適用区分の記載された資格確認書を医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとにそれぞれ1か月ごとの限度額までの支払いで済みます。
 

1 窓口で支払う一部負担金限度額
医療機関ごとに、1か月あたり下記の表までの自己負担となります。
負担割合・区分 対  象  者 1か月あたりの限度額
外来 入院
3割負担 現役並み所得Ⅲ 住民税課税所得690万円以上 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
現役並み所得Ⅱ ※1 住民税課税所得380万円以上 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
現役並み所得Ⅰ ※1 住民税課税所得145万円以上 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
2割負担 一 般(一定以上所得) 住民税課税所得が28万円以上145万円未満の世帯で、一定以上の収入・所得がある方 18,000円 57,600円
1割負担 一 般 現役並み所得にも、一 般(一定以上所得)にも、低所得Ⅰ・Ⅱにもあてはまらない方
低所得Ⅱ ※2 住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方など 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ ※2 住民税非課税世帯で、
①世帯全員の所得がなく、年金収入が80万円以下の世帯員のみの方
②老齢福祉年金受給者など
15,000円
※1 限度額認定、※2 限度額適用・標準負担額減額認定

2 入院したときの食事代(住民税非課税世帯)
入院した時は、下の表のとおり食事代を自己負担します。
※マイナ保険証を利用されない方で「限度額適用・標準負担額減額認定」の申請をしない場合、1食につき490円が請求されます。

区 分

1食あたり

低所得Ⅱ

過去12か月間の入院日数が90日以下の場合

230円

過去12か月間の入院日数が90日超えの場合

180円

低所得Ⅰ

110円

※「区分Ⅱ」の認定を受けた方が90日を超える入院をした場合は、「長期入院該当」となり、食事代が1食あたり「230円」から「180円」になります。その際には再度申請が必要となりますので、保険証または資格確認書、もしくはマイナ保険証に入院日数がわかるもの(領収書、請求書等)を添えて、すこやか子育て課国保医療係に届け出てください。

3 申請に必要なもの

  ・保険証または資格確認書
  ・マイナンバーカードまたは通知カード
  ・身分証明書(運転免許証等)


(更新日:令和6年12月20日)