新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】

 山形県及び南陽市では、将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、一旦県外で就業した若者が、県内にUターンし就業・定住した場合に奨学金の返還を支援する事業の対象者を募集します。

◆応募資格
 南陽市出身で、次のA又はBのいずれかに該当する方で、かつ各号の要件全てに該当する方とします。
 
 A)山形県内に居住しながら県内高校等を卒業し、次の大学等を卒業した方

 ア 大学院(修士課程及び博士課程)
 イ 大学
 ウ 高等専門学校(第4、5学年及び専攻科に限る)
 エ 短期大学
 オ 専修学校専門課程
 カ 山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、山形県立職業能力開発専門校
(※)以下に該当する方を含む
 ①県内の中学校又は特別支援学校中等部を卒業した方
 ②高等学校卒業程度認定試験を受け、大学等に進学した方のうち進学までの間、県内に居住していた方で県内の中学校又は特別支援学校中等部を卒業した方
 ③県外の高校等を卒業して大学等に進学した方のうち県内の中学校等を卒業した方

 B)県内に所在する大学等を卒業した方

(1)大学等在学中に、日本学生支援機構第一種奨学金又は第二種奨学金の貸与を受けていた方で、返還残額がある方
 ※1複数の大学等を卒業している場合は、1つの大学等の在学期間に貸与を受けた1つの奨学金を助成対象とする。
 ※2山形県内に居住・就業を開始する前に返還が終了する場合、支援額は0円となりますのでご留意ください。
(2)申請日の属する年度の末日において40歳以下であること(誕生日が昭和61年4月2日以降の方)
(3)大学等卒業後、県外において就業の実績があること
(4)申請時点で県外に居住しており、かつ県内で就業していない方
(5)県内企業等への就業を希望する方又は県内での創業を希望する方(公務員は対象外)
(6)次の各号のいずれにも該当する方
 ア 令和8年4月1日から令和9年10月31日までの期間に山形県内に居住し、かつ5年間以上継続して居住する見込みの方
 イ 令和8年4月1日から令和9年10月31日までの期間に山形県内で新規就業又は創業し、かつ5年間以上継続して就業する見込みの方
(7)申請時点において、次に該当しない方
 ア この事業により返還支援を受けようとする奨学金について、本事業以外の支援制度による返還支援や返還額の減額又は免除等を受ける予定がある方
  (※ 市町村が行う上乗せ支援を除く)
 イ 既にやまがた就職促進奨学金返還支援事業Uターン促進枠又は本事業Uターン促進枠の助成候補者の認定を受けている方又は申請中である方
 ウ 山形県若者定着奨学金返還支援事業又はやまがた就職促進奨学金返還支援事業で既に助成対象者として支援を受けている方
 ※ 当市の募集対象者は、南陽市出身者とさせていただきますので、募集要項(山形県版)と相違がありますので、ご注意ください。

◆募集人数 
 Uターン促進枠 1名
 ※応募多数の場合は選考により決定します。

◆募集期間 
 令和8年5月18日(月)~10月30日(金)
 1次締切 8月31日(月)  2次締切 9月30日(水)  3次締切 10月30日(金) 
 ※各締切の最終日は午後5時必着

◆応募書類  
 次に掲げる書類を提出してください。
 ア 新やまがた就職促進奨学金返還支援事業助成候補者認定申請書【Uターン促進枠】(別記様式1)
 イ 県内高校等若しくは県内中学校等の卒業証明書又は卒業証書の写し(県外大学等の卒業者のみ)
 ウ 大学等の卒業証明書又は卒業証書の写し
 エ 住民票(世帯票)の写し(マイナンバーの記載のないもので申請日前1か月以内に発行されたもの)
   オ 県外での就業実績が確認できる書類(在職証明書、退職証明書等) 
   カ 奨学金貸与証明書 
   キ 奨学金返還証明書(申請日前1か月以内に発行されたもの)
 ク 南陽市出身であることを証明する書類(戸籍の附票(個人))
 ※応募書類の中で提出不可能な書類がある場合は、南陽市みらい戦略課企画振興係にご相談ください。

◆助成候補者の認定
 山形県及び南陽市において応募書類等により審査して助成候補者を認定し、文書により通知します。
 なお、募集人数を上回る応募があった場合は、助成候補者に認定されない場合があります。
 また、以下の事由に該当した場合は、助成候補者の認定が取消しとなります。
 ア 奨学金の返還が免除された場合
 イ 助成候補者が辞退する場合
 ウ 令和9年10月31日までに山形県内に居住を開始しなかった場合
 エ 山形県内に居住後3年以内に山形県外へ転出した場合(転出後、再度県内に転入した場合を含む。)
 オ 令和9年10月31日までに県内企業等に就業又は創業しなかった場合
 カ 自己都合による離職期間が通算して6か月を超えた場合
 キ 会社側の都合または病気、けが等やむを得ない事情による離職期間が通算して12か月を超えた場合(自己都合による離職期間を含む。)
  ※令和9年10月31日までに県内企業等に就業したものの、就業先の都合により県内に居住又は就業することができない期間があると認められる場合は、申請手続きにより取消が猶予される場合があります。担当窓口にご相談ください。
 ク 助成候補者認定後の手続きに必要な提出書類が提出期限を過ぎても提出されず、提出の求めにも応じなかった場合

◆助成方法
(1)助成対象者の認定
 助成候補者が、令和8年4月1日から令和9年10月31日までに山形県内に居住・就業(創業を含む)し、かつ通算して3年間就業した後に、申請により助成対象者として認定します。
(2)返還支援額  
 返還支援額は、県内に居住・就業後3年の間に奨学金の貸与機関に返還した額(千円未満切り捨て)とし、60万円を上限とします。
 ただし、助成候補者の認定申請書を提出した市町村以外の山形県内の市町村に転入した場合や、居住開始から3年以内に山形県内の他市町村へ転居した場合、支援額は2分の1となります。
 ※有利子貸与奨学金の場合の利子分については支援の対象となりません。 
(3)助成方法  
 助成対象者からの申請に基づき、返還支援額を県が一括で本人に代わり奨学金の貸与機関に支払います。ただし、支払い時に返還残額が返還支援額を下回る場合は差額を本人に支払います。
(4)助成対象者の認定の取消し  
 次のいずれかに該当した場合は助成対象者の認定が取り消しとなります。
 ア 奨学金の返還が免除された場合(死亡、精神もしくは身体の障がいによる免除等)
 イ 要件を満たすこととなった日から起算して2年以内に、次のいずれかに該当することとなった場合
  ①県外に居住又は就業した場合(就業先の都合によるものを除く)
  ②自己都合(病気、けが等のやむを得ない事情による場合を除く。)による離職期間が通算して6か月を超えた場合
  ③会社側の都合又は病気、けが等やむを得ない事情による離職期間が通算して12か月を超えた場合(自己都合による離職期間を含む)
  ※就業先の都合により県内に居住又は就業することができない期間があると認められる場合は、申請手続きにより取消が猶予される場合があります。担当窓口にご相談ください。

◆ 支援額の返還
(1) 助成対象者の認定を取り消された場合、支払いを受けた支援額全額を県へ返還するものとします。
(2) 助成対象者の要件を満たすこととなった日から起算して2年以内に、当初申請した南陽市から他の県内市町村へ転居した場合は、支援額の2分の1を 県へ返還するものとします。

◆応募先
 みらい戦略課企画振興係
 ※申請書類や募集要項等は関連ファイルからダウンロードしてください。
 ※申請書は、南陽市版の申請書で申請してください。

更新日:令和8年5月18日