軽自動車税

〇軽自動車税(環境性能割)

 環境性能割は、三輪以上の軽自動車の取得に対して適用されます。新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に課税されるもので、税額は、課税標準である取得価格に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。
 なお、賦課徴収は当分の間、都道府県が行います。

 税率

 ■乗用車
燃費性能等             税率
自家用 営業用
電気自動車等 非課税 非課税
ガソリン車
ハイブリッド車
LPG車
2030年度基準75%以上達成
2030年度基準60%以上達成 1.0% 0.5%
2030年度基準55%以上達成 2.0% 1.0%
上記以外 2.0% 2.0%
 ■トラック(車両総重量が2.5t以下のもの)
費性能等 税率
自家用 営業用
電気自動車等 非課税 非課税
ガソリン車
ハイブリッド車
LPG車
2015年度基準125%以上達成
2015年度基準120%以上達成 1.0% 0.5%
2015年度基準115%以上達成 2.0% 1.0%
上記以外 2.0% 2.0%
※ 電気自動車等とは、電気軽自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)のことを言います。
※ 電気自動車を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車、LPG車については、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車のうち、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上であり、かつ令和2年度燃費基準を達成したものに限ります。
※ 令和4年度の環境性能割におけるクリーンディーゼル車は令和2年度燃費基準達成車のみ非課税となります。

 〇軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、南陽市内に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下、これらを「軽自動車等」といいます。)に対して、その所有者または使用者に課税されます。
 なお、割賦販売などで所有権が留保されている場合は、買主に課税されます。

税額


 4月1日現在に所有または使用する軽自動車等に課税されます。 4月2日以降に廃車などで手放したとしても、その年度分1年分の税金を収めていただきます。(月割による還付はありません。)

■原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等(種別割)の税額

車種区分

年税額

原動機付自転車

総排気量50cc以下(ミニカーを除く)

2,000円

二輪のもので総排気量50cc超 90cc以下

2,000円

二輪のもので総排気量90cc超 125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

二輪の軽自動車
(側車付のものを含む)

総排気量125cc超 250cc以下

3,600円

二輪の小型自動車
(側車付のものを含む)

総排気量250cc超

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用のもの(乗用トラクター等)

2,400円

その他のもの(フォークリフト等)

5,900円

雪上車

3,600円


■三輪および四輪以上の軽自動車(種別割)の税額

車種区分

平成27年3月31日までの登録車両

平成27年4月1日以降の登録車両

登録後13年を経過した車両(重課税率) ※1

  三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

 4,000円

5,000円

6,000円

 ※1  最初の新規検査(車検証の初度検査年月)から13年を経過した三輪以上の軽自動車について、
           標準税率の概ね20%の重課が適用されます。
                ただし、燃料の種類が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の
           軽自動車および被けん引車は対象から除きます。


【グリーン化特例(軽課)について】
 最初の新規検査(車検証の初度検査年月)が令和3年4月~令和5年3月までの三輪以上の軽自動車で次の要件を満たす車両は、初年度検査を受けた年度の翌年度に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

車種区分

標準税率

軽課区分1.(標準税率から概ね75%軽減)

軽課区分2.(標準税率から概ね50%軽減)

軽課区分3.(標準税率から概ね25%軽減)

  三輪

3,900円

1,000円

※2
2,000円

※2
3,000円

四輪以上

乗用

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

10,800円

2,700円

非該当

非該当

貨物

営業用

3,800円

1,000円

非該当

非該当

自家用

5,000円

1,300円

非該当

非該当 

 ※2乗用営業用のみ対象となります。

[軽課区分1.]電気軽自動車・天然ガス軽自動車
平成21年排出ガス規制Nox【窒素酸化物】10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合

[軽課区分2.]乗用営業用
平成17年排出ガス基準Nox【窒素酸化物】75%低減達成または平成30年排出ガス
基準Nox【窒素酸化物】50%低減達成かつ令和2年度燃費基準および令和12年度
燃費基準90%達成車
  
[軽課区分3.]乗用営業用
平成17年排出ガス基準Nox【窒素酸化物】75%低減達成または平成30年排出ガス
基準Nox【窒素酸化物】50%低減達成かつ令和2年度燃費基準および令和12年度
燃費基準70%達成車
                 

納税の方法


   毎年5月中旬以降に納税通知書を送付しますので、納期限までに南陽市内に支店等がある金融機関で納めてください。
 口座振替をご利用の方は、5月27日(休日の場合は翌営業日)にご指定の口座から引き落としになります。なお、新たに口座振替を希望される方は、金融機関窓口でお手続きください。

軽自動車等の登録・廃車等の手続きと申告


 軽自動車等について、登録・廃車・転居等の異動があった場合は、次の機関でお早めにお手続きください。なお、手続きに必要な書類等は、事前にお問い合わせください。

車種

手続きおよび問合窓口

原動機付自転車

総排気量50cc以下

 南陽市役所 市民課

二輪のもので総排気量50cc超 90cc以下

二輪のもので総排気量90cc超 125cc以下

ミニカー

小型特殊自動車

農耕作業用のもの(乗用トラクター等)

その他のもの(フォークリフト等)

軽自動車

二輪のもの(側車付のものを含む)で
総排気量125cc超 250cc以下

 東北運輸局
   山形運輸支局
 山形市大字漆山1422-1
 電話050-5540-2013
 (コールセンターにて受付)

三輪のもの

 軽自動車検査協会
   山形事務所
 山形市立谷川3丁目3553
 電話050-3816-1835

 (コールセンターにて受付)

四輪以上のもの

乗用

自家用

営業用

貨物用

自家用

営業用

雪上車

二輪の小型自動車
(側車付のものを含む)

総排気量250cc超

 東北運輸局
   山形運輸支局
 
山形市大字漆山1422-1
 電話050-5540-2013

 (コールセンターにて受付)


継続審査用納税証明書


 口座振替をご利用の方には、6月上旬に納税証明書を郵送いたします。
 また、紛失等による納税証明書の再発行の場合は、お手数ですが車検証をご持参の上、市役所市民課窓口で手続きをお願いします。再発行の手数料は無料です。

令和4年8月12日 更新