固定資産税について
毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する方に固定資産の価格をもとに算定される税額を納めていただく税です。
納税義務者 |
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
ただし、賦課期日前に所有者が死亡されている場合等は、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有して
いる人(相続人等)が納税義務者になります。
土地 |
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 |
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 |
土地・家屋以外の事業用資産を所有している人 |
固定資産の価格 |
土地と家屋の価格については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき3年ごとの評価替え(次回33
年度)によって決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
土地の地目の変換や家屋の増改築がなければ、第2年度または第3年度は価格の変更を行わず、原則とし
て基準年度の価格を据え置きます。ただし、宅地については近年、地価の下落が著しいことから変更すること
があります。
【 土 地 】
・売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価により評価します。
【 家 屋 】
・再建築価格(評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。)を基準とする方法によって求めることとされています。
評価額は評価対象となる家屋の評点数を求め、それに評点一点当たりの価格を乗じて算出します。
【償却資産】
・償却資産は毎年1月1日の償却資産状況を所有者の申告に基づき取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して、毎年評価します。
課税標準額 |
原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
住宅用地として課税標準の特例措置が適用される宅地や負担調整措置が適用される土地は、課税標準額
が価格より低く算定されます。
税額の計算方法
課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額
免税点
課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合は課税されません。
土地 |
30万 |
家屋 |
20万 |
償却資産 |
150万 |
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