新築家屋に対する固定資産税の減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
【減額措置の概要】 |
減額対象要件 |
住宅の種類 |
新築された住宅であること |
専用住宅又は併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること |
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床面積 |
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること |
減額される範囲 |
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部
分)だけです。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。
住居として用いられている床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象になり
ます。120平方メートルを超えるものについては120平方メートル分までが減額対象となります。
なお、減額される額は減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
注 都市計画税については減額の対象にはなりません。
減額される期間 |
・一般住宅分 ・・・新築後3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
・長期優良住宅分※・・・新築後5年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
※市町村への申告書の提出が要件
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