令和8年8月 監査結果の公表

令和8年8月に実施した監査の結果を下記のとおり公表します。

監査委員告示第8号
地方自治法第199条第4項の規定に基づく定例監査、同条第5項の規定に基づく随時監査並びに同条第7項の規定の基づく財政援助団体等監査を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり公表する。
令和8年8月26日
南陽市監査委員 青木勲
南陽市監査委員 板垣致江子
1 定例監査
(1)監査の対象課等 梨郷児童館及び梨郷学童保育施設
(2)監査の範囲 梨郷児童館及び梨郷学童保育施設の令和7年4月1日から令和8年3月末までの財務事務及び関連事務事業の執状況
(3)監査の期日 令和8年8月26日
(4)準拠基準 南陽市監査基準
(5)監査の着眼点 監査の対象の事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか。
(6)監査の方法 資料及び関係諸帳簿の提出を求めるとともに、必要に応じ関係職員から説明を聴取して監査を行った。
(7)監査の結果 梨郷児童館及び梨郷学童保育施設 提出された書類等に基づき監査した結果、事務の執行状況はおおむね適正である。ただし、事務の執行における軽微な誤りを注意した。
2 随時監査
(1)監査の対象課等 財政課が所管する赤湯温泉「湯こっと」
(2)監査の範囲 赤湯温泉「湯こっと」の令和7年度における指定管理者である赤湯財産区の出納その他の事務事業の執行状況及びこれらに関連する財政課の事務の執行状況
(3)監査の期日 令和8年8月26日
(4)準拠基準 南陽市監査基準
(5)監査の着眼点
ア 監査の対象の指定管理者の出納その他の事務の執行が指定管理の目的及び基本協定に沿って行われているか。
イ 所管課における監査の対象に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか。
(6)監査の方法 指定管理者及び所管課から資料及び関係諸帳簿の提出を求めるとともに、必要に応じ関係職員から説明を聴取して監査を行った。
(7)監査の結果 提出された書類等に基づき監査した結果、事務の執行状況はおおむね適正である。ただし、事務の執行における軽微な誤りを注意した。
3 財政援助団体等監査
(1)監査の対象団体等
監査対象団体 社会福祉法人南陽市社会福祉協議会
所管課 福祉課
(2)監査の対象 社会福祉法人南陽市社会福祉協議会の次に掲げる令和7年度の財政援助等に係る団体等の出納その他の事務事業の執行状況及び所管課の事務の執行状況
ア 南陽市社会福祉協議会運営事業補助金 25,993,000円
イ 南陽市社会福祉協議会地域福祉振興活動交付金 6,116,000円
ウ 南陽市健康長寿センター・デイサービスセンター指定管理料 5,057,000円
(3)監査の期日 令和8年8月26日
(4)準拠基準 南陽市監査基準
(5)監査の着眼点
ア 監査の対象の財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか。
イ 所管課における監査の対象の財政援助団体等に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか。
(6)監査の方法 監査の対象団体等及び所管課に資料及び関係諸帳簿の提出を求めるとともに、必要に応じ関係職員から説明を聴取して監査を行った。
(7)監査の結果
社会福祉法人南陽市社会福祉協議会(監査対象団体) 上記財政的援助等に係る出納その他関連事務の執行について提出された書類等に基づき監査した結果、所管課との著しい齟齬は確認されず、事務の執行状況はおおむね適正である。ただし、軽微な事務手続きの不備は、所管課を通して注意した。
福祉課(所管課) 上記財政的援助等に係る出納及び提出された書類等に基づき監査した結果、事務の執行状況はおおむね適正である。ただし、軽微な事務手続きの不備について注意し、監査対象団体への指導を依頼した。

告示文は関連ファイルをご覧ください。

(更新日:令和8年8月26日)