令和8年9月 監査結果の公表
令和8年9月に実施した監査の結果を下記のとおり公表します。監査委員告示第9号
地方自治法第199条第7項の規定に基づく財政援助団体等監査を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり公表する。
令和8年9月25日
南陽市監査委員 青木勲
南陽市監査委員 板垣致江子
1 監査の対象団体等
監査対象団体:南陽市商工会 所管課:商工観光課
監査対象団体:特定非営利活動法人南陽市観光協会 所管課:商工観光課、財政課
2 監査の対象
南陽市商工会 次に掲げる令和7年度の財政援助等に係る団体等の出納その他の事務事業の執行状況及び所管課の事務の執行状況
・南陽市商工会運営補助金
・南陽市商工会事業補助金(商工まつり分)
・南陽市商工会事業補助金(商品開発事業分)
・南陽市商工会事業補助金(セミナー事業分)
・工業展等出店事業補助金
特定非営利活動法人南陽市観光協会 次に掲げる令和7年度の財政援助等に係る団体等の出納その他の事務事業の執行状況及び所管課の事務の執行状況
・南陽市観光協会事業補助金(商工観光課)
・南陽市観光事業補助金(財政課)
3 監査の期日
令和8年9月25日
4 準拠基準
南陽市監査基準
5 監査の着眼点
(1)監査の対象の財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか。
(2)所管課における監査の対象の財政援助団体等に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか。
6 監査の方法
監査の対象団体等及び所管課に資料及び関係諸帳簿の提出を求めるとともに、必要に応じ関係職員から説明を聴取して監査を行った。
7 監査委員の除斥
南陽市商工会:地方自治法第199条の2の規定により、青木勲監査委員は除斥して監査した 。
特定非営利活動法人南陽市観光協会:地方自治法第199条の2の規定により、青木勲監査委員は除斥して監査した 。
8 監査の結果
・南陽市商工会の監査
南陽市商工会:上記財政的援助等に係る出納その他関連事務の執行について提出された書類等に基づき監査した結果、所管課との著しい齟齬は確認されず、事務の執行状況はおおむね適正である。ただし、軽微な事務手続きの不備について注意した。
商工観光課:上記財政的援助等に係る出納及び事務の執行について提出された書類等に基づき監査した結果、事務の執行状況はおおむね適正である。ただし、軽微な事務手続きの不備について注意し、監査対象団体への指導を依頼した。
・特定非営利活動法人南陽市観光協会にの監査
南陽市観光協会:上記財政的援助等に係る出納その他関連事務の執行について提出された書類等に基づき監査した結果、所管課との著しい齟齬は確認されず、事務の執行状況はおおむね適正である。
商工観光課、財政課:上記財政的援助等に係る出納及び事務の執行について提出された書類等に基づき監査した結果、事務の執行状況はおおむね適正である。
告示文は関連ファイルをご覧ください。
(更新日:令和8年9月25日)

