南陽市都市公園
「都市公園」とは、都市環境の改善や子供からお年寄りまでの幅広い年齢層の活動及び憩いの場の形成を目的として、都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づき地方公共団体が設置する公園及び緑地です。
南陽市では、都市計画区域内に8つの公園と1つの緑地が設置されています。南陽市都市公園の名称及び位置は、次のとおりです。
名称 |
位置 |
種類 |
特長・公園施設 |
北町公園 |
南陽市赤湯3274番地の1 |
街区公園 |
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諏訪公園 |
南陽市二色根118番地の3 |
街区公園 |
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さわだ公園 |
南陽市島貫604番地の1 |
街区公園 |
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烏帽子山公園 |
南陽市赤湯880番地 |
近隣公園 |
烏帽子山千本桜(置賜さくら回廊) |
中央花公園 |
南陽市三間通1096番地 |
総合公園 |
ドリームランド(大型遊具)、ランニングロード、南陽市民体育館、多目的運動広場 |
向山公園 |
南陽市宮内1580番地 |
運動公園 |
野球場、ソフトボール場 |
白竜湖公園 |
南陽市赤湯1500番地 |
特殊公園(風致公園) |
県南県立自然公園、白竜湖泥炭形成植物群落(県天然記念物) |
双松公園 |
南陽市宮内4396番地の1 |
特殊公園(風致公園) |
双松バラ園、眺陽桜及び慶海桜(置賜さくら回廊)、妹背の松(県天然記念物) |
赤湯駅西緑地 |
南陽市郡山字前畑地内 |
都市緑地 |
郡山堤(親水空間) |
※このほか、市内には児童福祉法に基づく児童遊園4箇所、市条例に基づく児童公園2箇所、子どもの広場(遊具広場)3箇所、総合公園(運動公園)、南陽ふれあいの丘(緑地広場)、農村公園2箇所などが設置されています。
公園を利用する際の注意事項
○都市公園では、以下の行為を禁止しています。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) 鳥獣類を捕獲又は殺傷すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。
(9) 都市公園をその用途外に使用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。
○ペットマナーについて
・リードを外さない。
・フンやおしっこをしてしまったら、飼い主が始末し、回収したフンは必ず持ち帰る。
○ドローン及びラジコン機の飛行について
都市公園内においては不特定多数の利用者がいることから、
ドローン(200g未満含む)及びラジコン機の飛行につきましては、次のとおりとしています。
【人口集中地区】
公園利用者が多く、住宅が近接しているため、原則禁止とします。
対象公園:さわだ公園、諏訪公園、北町公園、赤湯駅西緑地
【人口集中地区外】
一定条件のもと、公園使用許可等により許可します。
対象公園:白竜湖公園、烏帽子山公園、双松公園
占用許可
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとする場合は占用許可と占用料が必要です。
なお、申請の内容によっては、許可申請書のほか、審査のため必要となる書類の提出を求めることがあります。
(1) 公園施設の占用料
区分 |
単位 |
金額 |
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都市公園法第7条第1号に掲げるもの |
第1種電柱 |
1本につき1年 |
420円 |
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第2種電柱 |
650円 |
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第3種電柱 |
880円 |
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第1種電話柱 |
380円 |
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第2種電話柱 |
610円 |
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第3種電話柱 |
830円 |
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その他の柱類 |
38円 |
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共架電線その他上空に設ける線類 |
長さ1メートルにつき1年 |
4円 |
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地下に設ける電線その他の線類 |
2円 |
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路上に設ける変圧器 |
1個につき1年 |
370円 |
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地下に設ける変圧器 |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
230円 |
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変圧塔その他これに類するもの |
1個につき1年 |
760円 |
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都市公園法第7条第2号に掲げるもの |
外径が0.07メートル未満のもの |
長さ1メートルにつき1年 |
16円 |
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外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの |
23円 |
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外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの |
34円 |
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外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの |
45円 |
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外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの |
68円 |
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外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの |
91円 |
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外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの |
160円 |
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外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの |
230円 |
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外径が1メートル以上のもの |
450円 |
||||
都市公園法第7条第4号に掲げるもの |
郵便差出箱及び信書便差出箱 |
1個につき1年 |
320円 |
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公衆電話所 |
760円 |
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都市公園法第7条第6号に掲げるもの |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 |
占用面積1平方メートルにつき1日 |
10円 |
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都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条に掲げるもの |
工事用施設及び工事用材料の置場 |
占用面積1平方メートルにつき1月 |
96円 |
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風力発電施設及び太陽電池発電施設等の設置 |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
760円 |
|||
標識 |
1本につき1年 |
610円 |
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自動運行補助施設 |
道路法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 |
地下に設けるもの |
長さ1メートルにつき1年 |
2円 |
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その他のもの |
8円 |
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道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 |
1本につき1年 |
610円 |
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その他のもの |
上空に設けるもの |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
380円 |
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地下に設けるもの |
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鉄道、軌道その他これらに類する施設 |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
760円 |
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歩廊、雪よけその他これらに類する施設 |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
760円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の
電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持する
ものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは
、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい
、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設
置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話
柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の
電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線を
いうものとする。
4 占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メー
トル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.0
1メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長
さを切り捨てて計算するものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はそ
の期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるとき
は1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未
満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
占用料の額が日額で定められている場合は、時間使用であっても1日として計算するものとす
る。
6 占用の期間が1月未満の場合の占用料の額は、上記に定める額により算定した額に1.1を乗
じて得た額とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における占
用の期間ごとに算定した額に1.1を乗じて得た額の合計額とする。
7 占用料の額が100円に満たないものは100円とし、10円未満の端数があるときは、これ
を切り捨てる。
8 この表に定めのないものについては、別に市長が定める。
【提出書類】
・都市公園占用許可申請書 1部
使用許可
都市公園において、次の事については市の許可と使用料のお支払いが必要です。
なお、中央花公園及び向山公園については、南陽市民体育館(電話:0238-49-2600)へお問い合わせください。
(1) 売店、行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) はり紙、はり札又は広告を表示すること。
(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して
利用すること。
(6) その他市長が必要と認めるもの。
区分 |
単位 |
金額 |
|
売店、行商、募金その他これらに類する行為をすること |
使用面積1平方メートルにつき1日 |
10円 |
|
業として写真又は映画を撮影すること |
写真撮影 |
写真機1台につき1日 |
500円 |
映画撮影 |
1日につき |
2,000円 |
|
興行を行うこと |
使用面積1平方メートルにつき1日 |
10円 |
|
はり紙、はり札又は広告を表示すること |
使用面積1平方メートルにつき1日 |
10円 |
|
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること |
使用面積1平方メートルにつき1日 |
10円 |
備考
1 使用面積1平方メートル未満であるとき、又はこれらの面積に1平方メートル未満の端数があ
るときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算するものとする。
2 時間使用であっても1日として計算するものとする。
3 使用の期間が1月未満の場合の使用料の額は、上記に定める額により算定した額に1.1を乗
じて得た額とする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における使
用の期間ごとに算定した額に1.1を乗じて得た額の合計額とする。
4 使用料の額が100円に満たないものは100円とし、10円未満の端数があるときは、これ
を切り捨てる。
5 この表に定めのないものについては、別に市長が定める。
【提出書類】
・公園使用許可(使用料減免)申請書 1部
・ちらし、パンフレット等があれば添付してください。
(更新日:令和3年4月1日)