Q: 市外、県外から南陽市に住所を変更する手続きは?
市外、県外から南陽市に住所を変更する手続きは?
【市民課、すこやか子育て課、福祉課】
市民課市民係窓口で転入届が必要です。 新住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。
新しい住所表示を確認の上、届出人の本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)、印鑑、転出証明書(前住所での転出届時に発行されます)を持参して手続きをしてください。 また、マイナンバーカードや通知カード、住民基本台帳カードに新しい住所を記載いたしますので、異動者全員分のお持ちのカードをご持参ください。外国人の場合は、在留カードまたは特別永住者証明書をご持参ください。 また、マイナンバーカードや住基カードを使っての転入届をすることもできます。
その他、下記窓口で手続きが必要となる場合がございます。
【すこやか子育て課】
○中学生までの子どもがいる場合、子育て支援医療証(医療機関を受診したときの保険診療分の一部負担金の助成)の交付申請の手続きが必要です。
○妊娠中の方は母子手帳を持参してください。南陽市の妊婦健康診査受診票を交付します。
○まだ受けていない定期予防接種がある場合は、対象となる方の母子手帳をご持参ください。接種の際必要となる予診票や、医療機関一覧を交付します。
○母子(父子)家庭の母(父)とその児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)の方は、ひとり親家庭等医療証(医療機関を受診したときの保険診療分の一部負担金の助成)の交付申請の手続きが必要です。
○身体障害者手帳1級か2級、特別児童扶養手当1級、障害基礎年金1級、療育手帳Aのいずれかをお持ちの方は、重度心身障がい医療証(医療機関を受診したときの保険診療分の一部負担金の助成)の交付申請の手続きが必要です。
【福祉課】
○介護保険受給資格証明書(前市町村で要介護(支援)認定を受けている)をお持ちの方は、介護保険の手続きが必要です。
詳しくはWEBページをご覧ください。
【関連WEBページ】:準備中
【FAQの目次に戻る】