Q: 親元を離れて大学等へ通う場合の住民票の異動は必要ですか?
親元を離れて大学等へ通う場合の住民票の異動は必要ですか?
【市民課、社会教育課】
住所の変更があった場合は、住所地での選挙人名簿の登録、国民年金の加入資格などの権利義務、また地方公共団体の一切のサービス、提供を平等に受けるために届出が必要になります。学生につきましては、「就学のため郷里を離れて居住する学生の住所は、原則として下宿等の所在地にある。」との国の通達により、住所変更の手続きをお願いしています。また、成人式の参加につきましては多くの自治体(南陽市も同様)が、地元を離れた大学生も自由に参加できる扱いにしていますので、一度出身地の役所にお問い合わせ下さい。
詳しくはWEBページをご覧ください。
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