Q: 市外へ転出した場合、印鑑登録証は使えますか?
市外へ転出した場合、印鑑登録証は使えますか?
【市民課】
印鑑登録は住民登録地で行うことになりますので、転出手続をされると印鑑登録は自動的に廃止となります。そのため、基本的には窓口で印鑑登録証を回収していますが、転出予定日までは、転出先に未転入の場合に限り印鑑証明の発行が可能なこともあり、登録証の回収は必須ではありません。印鑑登録証はご自分で処分して頂けば結構です。特にこちらに返却していただく必要はございません。また、印鑑登録が必要な方は、転出先の住所地で改めて登録の手続きを行ってください。
詳しくはWEBページをご覧ください。
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