Q: 死亡した場合に必要な手続きを教えてください。

Q. 質問

死亡した場合に必要な手続きを教えてください。

A. 回答

【市民課、すこやか子育て課】

死亡の事実を知ってから7日以内に住所地か本籍地(または死亡地)の市区町村窓口(南陽市は市民課市民係)に死亡届を出していただきます。 届出人になれる方は、死亡した方の、○親族 ○同居者 ○家主や地主 ○家屋管理人や土地管理人、公設所の長 ○後見人や保佐人、補助人、任意後見人です。親族とは6親等内の血族、3親等内の姻族の方々を言います。 死亡届が出された時、一緒に埋火葬許可証の交付も行います。 
なお、住所地の市区町村窓口(南陽市はすこやか子育て課)で、下記手続きが必要となる場合がございます。

○死亡した方が、後期高齢者医療制度に加入していた場合、後期高齢者医療制度の葬祭費支給手続きおよび申立書の申請が必要です。
・後期高齢者医療被保険者証、認印、相続人および喪主の方の振込先口座番号などがわかるものをご持参の上、手続きを行ってください。

○死亡した方が国民健康保険に加入していた場合、国民健康保険の葬祭費支給手続きが必要です。
・国民健康保険被保険者証、認印、喪主の方の振込先口座番号などがわかるものをご持参の上、手続きを行ってください。

○重度心身障がい者医療証などの医療費助成を受給している場合は、喪失届が必要です。
・医療証、認印をご持参の上、手続きを行ってください。

なお、年金のお手続きは市民課市民係で行えるものと、年金事務所で行うものがあります。

【市民課市民係で行えるもの】
○障害基礎年金、遺族基礎年金を受給されていた方の手続き ○ご遺族が遺族基礎年金、寡婦年金に該当する方のお手続き ○年金受給前に亡くなった方のお手続き。
・請求者の認印・振込先口座番号などがわかるもの(死亡届の場合は不要)を持参してください。 亡くなった方の年金手帳または年金証書を持っている方は持参してください(戸籍、住民票、所得証明が必要な場合もありますので、身分証明書も持参してください)。

【年金事務所で行うもの】
○厚生年金に加入したことがある方の未支給請求や死亡手続き。
・戸籍、住民票、所得証明や生計同一申立書が必要な場合もありますので、年金事務所にお問合せください。

詳しくはWEBページをご覧ください。
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