Q:差押予告書が届きました
税金を滞納していたら、先日私のところへ市役所から文書が送られてきました。そこには、「このまま納税のない場合は財産を差押える」という意味のことが書いてありましたが、差押えされる財産はどんなものですか、また、差押えされるとどうなりますか。
【税務課】
差押えのできる財産は動産(家具・自動車・美術品・骨とう品など)、不動産(土地・家屋)、電話加入権、債権(地代・家賃・敷金・銀行預金・給料ほか)、これらはたとえ担保に入っていたとしても差押えできます。
差押えた財産は、公売等でお金に換え、市税等にあてることになります。
このような処分を受けることはあなたにとって不愉快なこと。また、南陽市としても決して好ましいことではありません。したがってこういう状況にならないためにも、早急に納税していただくか、納税について相談にお越しください。