Q:農地を農地以外の用途につかいたい

Q. 質問

農地を農地以外の用途につかいたい

A. 回答

【農業委員会】

農地転用とは?
 「農地を農地以外のものにすること」であり、農地を宅地や駐車場、資材置場等の農地以外のものに変更する行為のことをいいます。

 ・農地法第4条は、土地の所有者自ら農地を農地以外のものに転用する場合であり、農地法第5条は、農地を農地以外のものに転用するために、権利移動(所有権移転、賃借権設定等)が伴う転用の場合を規定しています。

 ・南陽市の場合、転用は、県知事許可になります。

詳しくはWEBページをご覧ください。

【農業委員会】:○農地転用の手続き

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