Q:農地を農地以外の用途につかいたい
農地を農地以外の用途につかいたい
【農業委員会】
農地転用とは?
「農地を農地以外のものにすること」であり、農地を宅地や駐車場、資材置場等の農地以外のものに変更する行為のことをいいます。
・農地法第4条は、土地の所有者自ら農地を農地以外のものに転用する場合であり、農地法第5条は、農地を農地以外のものに転用するために、権利移動(所有権移転、賃借権設定等)が伴う転用の場合を規定しています。
・南陽市の場合、転用は、県知事許可になります。
詳しくはWEBページをご覧ください。
【農業委員会】:○農地転用の手続き
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