Q: 土地の取引の届出とは?
土地の取引の届出とは?
【建設課】
一定面積以上の土地を取引する場合は、国土利用計画法に基づき、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む。)に市を経由して県知事に届け出なければなりません。その一定面積とは、その土地の所在地で異なり、次のようになっています。届出を行わないで土地取引をしたり、偽りの届出をした場合は、法律で罰せられる場合があります。
1.都市計画区域 5,000㎡以上
2.都市計画区域以外の区域 10,000㎡以上
なお、届出は建設課用地係で受け付けています。届出の様式は県のホームページからダウンロードが可能です。
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